裁判事務・その他お手続き
ご検討中の方へ
- 支払督促申立・少額訴訟・簡易裁判所における民事訴訟を起こしたい
- 弁護士に依頼する程ではないが相手方に法的措置をとりたい
- 内容証明郵便文案の作成及び発送をしてほしい
- NHK受信料を支払いたくない・NHK受信料の時効の援用をしたい
- 賃貸不動産の敷金返還請求をしたい
経験豊富な専門家に
おまかせください

紛争時、裁判制度を使いたいけど弁護士に頼むほどではない…。そのようなときは、司法書士による裁判をご検討ください。
司法書士のほとんどは、登記手続や相続手続に関わることが多く、裁判実務については、わからないという方が大多数で、裁判事務の分野に知識と経験を有するのは、日常的に業務に携わる司法書士の中でもごく少数に過ぎません。
当事務所は、月間1000件以上(※)の受任実績を有しています。少額債権の回収から、日常頻繁に発生する敷金トラブル、NHK受信料に関するご相談、近年社会問題となっているインターネット上での匿名による誹謗中傷問題等、幅広く取り組んでおります。豊富な経験と実績を有する当事務所へお気軽にご相談ください。
※2020年3月度受任実績
当事務所のサポート内容
1. 支払督促
裁判所手続きの中でも最も気軽に利用できるのが支払督促制度です。支払督促は裁判所から債務者に対して金銭等の支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。相手方が異議を述べなければ、判決同様の効力を持ち、強制執行が可能となります。この制度は、債権回収において有効な手段であります。
2. 少額訴訟
訴額60万円以下で金銭の請求を目的とする場合、少額訴訟で行うことができます。少額訴訟は、たった1回の期日で完結するため簡易・迅速に手続きをすすめることができます。また、司法書士が代理人の場合、少額訴訟債権執行まで行うことが可能です。ちょっとした金銭トラブルは少額訴訟のご利用をご検討ください。少額訴訟については当事務所までお問い合わせください。
3. 簡易訴訟代理等業務
司法書士は、1.訴額140万円以下、2.簡易裁判所に属する裁判の訴訟代理人となることができます。貸金返還請求訴訟や敷金返還請求訴訟の対応等おまかせください。これら1および2の条件に該当しない事件については裁判書類の作成のみとなります。個別にご相談ください。
4. 発信者情報開示仮処分命令申立書作成(匿名の発信者を特定)
昨今インターネット上での情報発信により権利侵害を受けるケースが後を絶ちません。発信者が匿名で加害者が誰かを特定できない場合、権利侵害を受けた被害者は、発信者に対して損害賠償請求をすることができません。そこで発信者に対して民事上損害賠償請求を行ったり、刑事上責任追及をすべく捜査機関に対して発信者の告訴を行ったりするために、発信者本人を突き止める手続がプロバイダ責任制限法第4条に定められています。日本法人に対する申立てはもちろんのこと、ツイッター・グーグル・フェイスブック社等の外国法人に対する申立についても対応が可能です。お気軽にご相談ください。
5. 投稿記事削除仮処分命令申立書作成(投稿記事削除の申立て)
インターネットやSNS、ツイッター上に投稿された誹謗中傷等、悪質な書き込みに対して法的に削除請求を行う場合、サイト運営者等に対して、侵害情報の削除を求めて投稿記事削除仮処分命令を裁判所に申し立てます。民事訴訟では時間がかかるため1~2カ月程で結果を得られる仮処分の手続を利用することが一般的です。申立書作成につきましては、お気軽にご相談ください。
6. 内容証明郵便作成
当事務所作成の内容証明は文案だけを考えるのではなく「代理人司法書士」として司法書士の名前が入ります。代理人司法書士として名前を前面にだし、相手にプレッシャーをかけ任意の支払い等に応じてくれる可能性が高くなります。お気軽にご相談ください。
7. 時効の援用
債権者に対し、当事務所作成の時効援用通知書を送付いたします。配達証明付きの内容証明郵便で郵送することにより裁判での証拠としても使用することが可能です。
コラム
よくあるご質問
- 司法書士に相談していることを知られたくない
司法書士は法律上厳格な守秘義務が課せられていますので、相談内容が外部に漏れることはありません。ご安心ください。
- 当事者ではありませんが、相談することは出来ますか
事情によっては相談のみお受けすることは可能ですが、案件の引受は、当事者本人との面談が必要となります。
- 紛争解決まではどのくらいの時間がかかりますか
1カ月~長ければ数年かかります。事案によって異なります。
見通しが立った段階でお伝えさせていただきます。