裁判事務・その他

裁判事務・その他お手続き
ご検討中の方へ

  • 支払督促申立・少額訴訟・簡易裁判所における民事訴訟を起こしたい
  • 賃料請求、敷金返還請求などの法的措置をとりたい
  • NHK受信料を支払いたくない・NHK受信料の時効の援用をしたい
  • その他日常のトラブル相談をしたい

経験豊富な専門家に
おまかせください

司法書士のほとんどは、登記手続や相続手続に関わることが多く、裁判実務については、わからないという方が大多数で、裁判事務の分野に知識と経験を有するのは、日常的に業務に携わる司法書士の中でもごく少数に過ぎません。

当事務所は、月間1000件以上(※)の受任実績を有しています。少額債権の回収から、日常頻繁に発生する敷金トラブル、NHK受信料に関するご相談、近年社会問題となっているインターネット上での匿名による誹謗中傷問題等、幅広く取り組んでおります。豊富な経験と実績を有する当事務所へお気軽にご相談ください。
※2020年3月度受任実績

当事務所のサポート内容

1. 支払督促

裁判所手続きの中でも最も気軽に利用できるのが支払督促制度です。支払督促は裁判所から債務者に対して金銭等の支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。相手方が異議を述べなければ、判決同様の効力を持ち、強制執行が可能となります。この制度は、債権回収において有効な手段となりえます。

2. 少額訴訟

訴額60万円以下で金銭の請求を目的とする場合、少額訴訟制度を利用することが出来ます。少額訴訟は、原則たった1回の期日で完結するため簡易・迅速に手続きをすすめることができます。また、司法書士が代理人の場合、少額訴訟債権執行まで行うことが可能です。少額の金銭トラブルに用いられます。

3. 簡易訴訟代理等業務

司法書士は、1.訴額140万円以下、2.簡易裁判所に属する裁判の訴訟代理人となることが可能です。これら1および2の条件に該当しない事件については裁判書類の作成のみ引き受けることが可能となります。

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よくあるご質問

司法書士に相談していることを知られたくない

司法書士は法律上厳格な守秘義務が課せられていますので、相談内容が外部に漏れることはありません。ご安心ください。

当事者ではありませんが、相談することは出来ますか

事情によっては相談のみお受けすることは可能ですが、案件の引受は、当事者本人との面談が必要となります。

紛争解決まではどのくらいの時間がかかりますか

1カ月~長ければ数年かかります。事案によって異なります。
見通しが立った段階でお伝えさせていただきます。

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