支払督促 / 裁判事務

支払督促とは?手続の概要や手順を解説、メリット・デメリット、利用条件など



支払督促の概要や効果と流れについて


支払督促とは

貸したお金の返済日が過ぎている、売った商品の代金を支払ってもらえない、家賃を滞納されて困っているなどお金の支払いを請求しても、なかなか支払いが受けられない時、支払督促をするとスムーズな支払いが期待できます。
支払督促は債権者が簡易裁判所に申し立てることで、裁判所書記官が金銭の支払いを債務者に求め、2週間以内に異議の申し立てをしなければ、強制執行もできる強力な手続きです。
強制的に支払わせる効果も発揮できますが、書類審査のみで行える迅速な手続きであることから、支払いを受けられずに困っている債権者にとっては便利です。

利用できる条件とメリットやデメリット

金銭の支払いをはじめ、有価証券や代替物の引き渡しを求める場合に支払督促の手続きを申し立てることが可能です。
申し立てる先は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官です。
申立書、申立手数料、債務者に書類を送るための郵便切手と添付書類などを準備し、申立先の裁判所書記官が所属する簡易裁判所に持参するか、郵送での申し立てもできます。
書類審査のみで手続きが進められるため、訴訟を起こした時のように、審理のために裁判所に出向く必要はありません。
申し立てから審査まで、一切、裁判所に足を運ぶことなく、裁判所を通じて支払いの請求ができるのが便利です。
手数料は、訴訟の場合の半額で済むのもメリットの一つです。
ただし、債務者が支払督促に対して2週間以内に異議を申し立てた場合、請求額に応じて、地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟の手続きに移行する点は気を付けましょう。

申し立て後の流れ

支払督促が申し立てられると裁判所書記官がその内容を審査したうえで、債務者に対して支払督促を発付します。
支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てると、通常の訴訟手続へと移行して審理が必要となります。
異議の申し立ては、支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に必要事項を記入し、簡易裁判所に持参するか、郵送するだけです。
債務者が異議を申し立てることなく、2週間を経過した場合、申立人はその時点から30日以内に仮執行宣言の申し立てが可能です。
仮執行宣言の申し立てを行うと、裁判所書記官が審査を行い、審査が通れば、支払督促に仮執行宣言を付します。
仮執行宣言が付されれば、申立人は、直ちに強制執行手続を行うことができます。
申立人が30日以内に仮執行宣言の申し立てをしないと、支払督促は効力を失うので注意しましょう。

さいごに

いかがでしたでしょうか。詳細は、こちらもご確認ください。
支払督促に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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