会社の解散登記・清算登記

会社の解散・清算の登記をご検討中の方へ

  • 解散手続をせずにずっと放置している会社がある
  • 現在ある会社を解散させて新しく会社を立ち上げたい
  • 経営状態が悪く事業回復の見込みがないので会社を閉鎖したい

会社の解散・清算の登記手続を代行します

会社の解散手続を放置すると2つのデメリットがあります。
1つ目は、会社は存在する限り、営業活動を行っていなくても法人住民税の均等割(7万円)が課税されます。また、営業活動を行っていなくても毎年の決算手続きと税務申告の義務が発生します。解散手続を放置をすることは、解散手続費用よりも結果として高くつきます。
デメリット2つ目は、休眠状態であったとしても、役員の任期が切れた場合は、役員変更登記義務は当然に発生します。その他、登記事項に変更があった場合は、会社法上変更登記をする義務があり、この登記義務を怠ると会社の代表者個人に最大で100万円の過料が科される場合がございます。
いずれも大きなデメリットとなりますので放置することなく、難しくて面倒な法律手続は、当事務所までご相談ください。

解散・清算手続をフルサポート

  • 01.

    簡単手間なく完了

    お客様は書類に押印するだけ

  • 02.

    オンラインで完結

    来所不要、全国対応可能

  • 03.

    税務手続サポート

    必要に応じて提携税理士のご紹介を致します

解散から清算結了までの流れ

1. 株主総会で解散・清算人選任決議を行う

2. 法務局に解散・清算人の登記申請を行う

3. 債権者保護手続(官報公告掲載+債権者へ個別通知)

4. 管轄税務署に解散届出を提出する

5. 財産目録・貸借対照表の作成

6. 資産売却・債務弁済、残余財産があれば
分配

7. 株主総会で決算報告書を承認

8. 法務局に清算結了の登記申請を行う

9. 税務署などへ各種届出

解散・清算手続は専門家にご相談下さい

解散・清算手続に関する情報は、書籍やウェブ上では多く見つかるものの、多くの方は「手間をかけたくないのに長時間調べている」状況に陥り、何から手をつけたらいいのか分からなくなってしまうのが現状です。なぜそうなるのかというと、解散・清算手続は、通常の登記手続にはない債権者保護手続や税務申告を絡めて行う必要があり、通常の登記手続きよりも極めて複雑であるからです。 専門家である司法書士にご依頼していただくことによって、極めて簡単に手間なく終えることが出来ますのでお気軽にご相談下さい。

料金

手続項目 実費 報酬
解散・清算人就任登記 39,000円 90,000円
官報公告掲載費用 39,482円
清算結了登記 2,000円

※公告掲載費用は行数によって変動する場合がございます。
※上記の他に登記簿謄本取得費用(1通500円)と郵送費・雑費(3000円程)かかります。
※債務超過による特別清算・破産手続については提携弁護士をご紹介させて頂きます。

解散から清算結了までは法律上2カ月の期間がかかります

会社は解散の事実を会社債権者に知らせる必要があります(債権者保護手続といいます)。 官報に公告を掲載して債権者へ個別催告を行う必要があり、この期間は2カ月を下回ることは出来ません(会社法第499条)。

解散から清算結了までのスケジュール例

日付 手続 備考
4/1 解散の株主総会決議 ※1
官報公告掲載申込 ※2
4/15 官報公告掲載開始
4/16 債権者保護手続き起算日
6/15 債権者保護手続き期間満了日 ※3
6/16 応当日 ※4
決算報告書承認の株主総会決議

※1 決議から2週間以内に解散及び清算人就任登記申請
※2 官報は申込から掲載開始まで14日かかります。
※3 満了日が日曜日や祝祭日の場合はその翌日に満了となるため注意
※4 上記例では応当日である6/16以降に清算結了の手続が可能となります。

ご依頼時に、当事務所でスケジュール作成を行います。
お手続きには時間を要しますのでお早目にご相談ください。

お客様にご用意いただくもの

  • 会社の登記簿謄本
  • 定款(紛失している場合はご相談ください)
  • 清算人となる方の印鑑証明書(3カ月以内)
  • 会社代表者の身分証明書(写し)

コラム

一般財団法人において資産要件を割り解散事...

清算会社ができる事とできない事について解...

一般財団法人の解散手続きと解散事由を解説...

一般社団法人が解散したら財産はどこへ?社...

合同会社における解散・清算の手続きについ...

会社解散・清算時に重要となる社会保険手続...

会社が解散した場合の会社の資産の行方は?...

令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし...

ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および各書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様各書類にご署名・ご捺印

    当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

よくあるご質問

みなし解散となりそのまま清算したい(継続する意思がない)場合やるべきことは何ですか?

みなし解散となってしまったが、もう事業を続ける意思がない場合、または、みなし解散から3年が経過し、会社の復活が出来なくなった場合においても、清算が自動的に終了することはありません。
この場合も清算結了の手続きをする必要があり、清算結了の登記も申請をしなければなりません。
まずは解散公告を官報に掲載し、清算人就任登記を行い清算業務をします。解散公告掲載から2か月を経過して清算が終了すれば、清算結了登記をすることが可能です。
清算結了の登記することですべての手続きが完了することとなります。

(関連コラム:みなし解散(職権解散)と会社継続方法について)

税金を滞納していても会社を解散・清算することは出来ますか?

登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。
この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。

帳簿上債務超過の会社はどのように清算するのでしょうか

帳簿上債務超過の会社は清算結了することが出来ません。この場合は、債務放棄などをしてもらい債務超過状態を解消するか又は倒産手続き等を選択する必要があります。
清算が結了しない限り、清算中の会社として法人格は存続します。また倒産手続の開始があった場合、その旨が法人登記簿に記載されます。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから