相談事例

マンション管理費の滞納を予防する有効な対策を教えてください

【相談事例】マンション管理費の滞納を予防する有効な対策を教えてください


マンション管理費の滞納を予防する有効な対策を教えてください


遅延損害金や弁護士費用を負担させる旨を管理規約に明記する

管理費の支払期日到来以降は、遅延損害金の支払を求めることができます。法定利息は年3%となりますが、一般的に、マンション管理規約では法定利息以上の利率を定めているケースが数多くあります。
管理費の滞納者は、別の支払いを優先して、管理費の支払いを後回しにするような傾向がありますので、管理費を滞納した場合は、遅延損害金を付加して請求する姿勢を管理規約で明記しておくことが重要と考えます。
また、理事会で滞納者には、訴訟提起を行う旨を決議して、弁護士や司法書士に依頼して訴訟提訴を行うことも視野にいれると良いでしょう。その場合の弁護士費用や司法書士費用については、滞納者に負担させることを管理規則に定めておくことで原則的には、管理組合が専門家費用を負担しなければならないところ、これらの費用を滞納者に請求することが出来ます。

水道電気の停止など実力行使をすることは大変なリスクとなります

実務上、滞納者に対して、水道や電気の供給を停止して実力行使する管理組合が多数存在しますが、これらの行為は権利の濫用として不法行為に該当し損害賠償請求されるリスクがあります。
水道や電気は生活に必要不可欠であり、これらの供給を停止することは命の危険を伴うためです。いかなる場合であっても実力行使をすることは避けるべきと考えます。

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