売買による所有権移転登記手続
不動産を売ったり買ったりした場合、その権利を保全するためには、名義変更(所有権移転の登記手続)をする必要がございます。
売買契約を締結して、代金の決済を終えただけでは、登記簿上の名義は売主のままですので、その後売却したり、購入した不動産を担保にお金を借りたりすることは出来ません。
また、登記簿上の名義を変更しなければ、さらに第三者に売却されるリスクもあります。
この時、その第三者が登記を備えてしまうと権利を第三者に対抗することが出来なくなります。そのため実務上不動産の売買があった場合は、必ず登記手続きを行います
当事務所のサポート内容
- スケジュール作成及び管理
- 不動産売買契約書の作成
- 代金ご決済時の立会い
- 売買に基づく所有権移転登記手続
手続に必要な期間
必要書類が揃い次第すぐにお手続き可能となります。
登記申請後、登記完了まで1週間~2週間ほどかかります。
そのため、ご依頼から登記完了まで最短2週間程で手続き完了となります。
不動産売買により発生する税金
- 登録免許税
不動産の名義を売主から買主に変更する登記申請時に納付します。
土地…固定資産評価額の1.5%
建物…固定資産評価額の2.0%
(購入にあたり融資がある場合)
原則:融資額(債権額)の0.4%、例外:0.1%
- 不動産取得税
原則:土地及び建物の固定資産評価額の3.0%
例外:築年数が浅い場合など減免措置があります。
- 贈与税、相続税
非課税
- 譲渡所得税
売却した際、売主に利益が出ていれば売主に対して課税(ケースバイケース)(要確認)
※マイホームの売却の場合、3000万円までの譲渡所得税の特別控除の特例有り(要確認)
- 固定資産税・都市計画税
毎年1月1日現在の不動産登記簿上の所有権登記名義人に対して原則課税されるため、固定資産税・都市計画税は、日割り計算(区分所有建物であれば管理費・修繕積立金も)で清算します。税率は固定資産課税標準額に1.7%(固定資産税・1.4%、都市計画税0.3%)となります。
手続必要書類一覧
買主
【個人で購入する場合】
- ご実印
- 住民票
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑証明書(融資がある場合)
【法人で購入する場合】
- 会社代表印
- 代表者、従業員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 法人の印鑑証明書(融資がある場合)
売主
【個人で売却する場合】
- ご実印
- 印鑑証明書
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 売却不動産の固定資産評価証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 売却不動産の鍵と関係書類一式
【法人で売却する場合】
- 会社代表印
- 法人の印鑑証明書
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 売却不動産の固定資産評価証明書
- 代表者、従業員の本人確認書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 売却不動産の鍵と関係書類一式
登記簿上の売主の住所・氏名に変更があった場合
所有権移転登記手続の前提として、登記簿上に記載された名義人の住所・氏名に変更があった場合は、「住所・氏名の変更登記手続」を行う必要がございます。住所変更の場合は住民票、氏名変更の場合は住民票と戸籍謄本をご用意いただきます。ご依頼時に登記簿上に記載された所有者の住所又は氏名に変更が無いか調査の上、ご案内いたします。
不動産仲介業者がいる場合
不動産業者から紹介された司法書士の登記報酬が高い場合や、ご自身で司法書士を選びたいという方はご相談ください。ご相談の際は、お客様が司法書士を指定できるか否か、事前に関係者(不動産会社等)にご確認の上、ご連絡をお願いします。契約で他の司法書士を利用することが条件となっている場合を除き、司法書士を選ぶ権利は登記費用をお支払いするお客様にございます。
贈与による所有権移転登記手続
不動産を、贈与したり贈与を受けた場合、その権利を保全するためには名義変更(所有権移転の登記手続)をする必要がございます。
贈与契約は口頭でも成立しますが「書面によらない贈与」は民法上いつでも撤回することが可能です(民法第550条)。また、贈与契約は成立したが、名義変更せずに放置して贈与者(不動産をあげた方)が亡くなった場合、権利を保全しようと考えていざ登記をしようと思っても、贈与者(不動産をあげた方)の相続人全員と手続きを進める必要があり、現実的には相続人の協力を得ることが出来ず手続きを進めることが難しくなります。
そのため不動産の贈与があった場合、必ず贈与契約締結と同時に登記手続きを行うようにしましょう。
当事務所のサポート内容
- スケジュール作成及び管理
- 不動産贈与契約書の作成
- 贈与に基づく所有権移転登記手続
手続に必要な期間
必要書類が揃い次第すぐにお手続き可能となります。
登記申請後、登記完了まで1週間~2週間ほどかかります。
そのため、ご依頼から登記完了まで最短2週間程で手続き完了となります。
不動産贈与により発生する税金
- 登録免許税
不動産の名義を売主から買主に変更する登記申請時に納付します。
土地…固定資産評価額の2.0%
建物…固定資産評価額の2.0%
※取得する権利が共有持分は固定資産税の総額に共有持分割合を乗じて2.0%かけた額となります。
- 不動産取得税
原則:土地及び建物の固定資産評価額の3.0%
- 贈与税
原則:不動産総額(土地は路線価の合算、建物は固定資産評価額)から基礎控除額110万円を控除した額に一定の税率をかけた額(受贈者に課税)
※不動産総額が基礎控除額である110万円に満たない場合は納税も申告も不要となる。
- 相続税
非課税
- 譲渡所得税
原則非課税
※ただし、個人から法人に贈与する場合、不動産を贈与した個人に対して「みなし譲渡所得税」がかかる可能性が有り(要確認)
- 固定資産税・都市計画税
毎年1月1日現在の不動産登記簿上の所有権登記名義人に対して原則課税されます。不動産をあげたのに登記手続をしないと、贈与者(あげた方)に固定資産税が課税されますので登記手続は必ず行いましょう。
手続必要書類一覧
貰う側
- ご印鑑
- 住民票
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
あげる側
- ご実印
- 印鑑証明書
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 贈与不動産の固定資産評価証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
登記簿上の名義人の住所・氏名に変更があった場合
所有権移転登記手続の前提として、登記簿上に記載された名義人の住所・氏名に変更があった場合は、「住所・氏名の変更登記手続」を行う必要がございます。住所変更の場合は住民票、氏名変更の場合は住民票と戸籍謄本をご用意いただきます。ご依頼時に登記簿上に記載された所有者の住所又は氏名に変更が無いか調査の上、ご案内いたします。
抵当権設定登記手続
不動産を担保に借入を行う場合、担保保全のための抵当権設定登記手続を行います。
契約書作成、融資実行、抵当権設定登記手続までサポートいたします。
当事務所のサポート内容
- スケジュール作成及び管理
- 金銭消費貸借(抵当権設定)契約書の作成
- 抵当権設定登記手続
手続に必要な期間
必要書類が揃い次第すぐにお手続き可能となります。
登記申請後、登記完了まで1週間~2週間ほどかかります。
そのため、ご依頼から登記完了まで最短2週間程で手続き完了となります。
手続必要書類一覧
担保設定者(抵当権者)
- ご印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
担保提供者(不動産所有者)
- ご実印
- 印鑑証明書
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
登記簿上の売主の住所・氏名に変更があった場合
抵当権設定登記手続の前提として、登記簿上に記載された名義人の住所・氏名に変更があった場合は、「住所・氏名の変更登記手続」を行う必要がございます。住所変更の場合は住民票、氏名変更の場合は住民票と戸籍謄本をご用意いただきます。ご依頼時に登記簿上に記載された所有者の住所又は氏名に変更が無いか調査の上、ご案内いたします。
抵当権抹消登記手続
借入や住宅ローンを完済した場合、抵当権は消滅しますが、登記された抵当権は自動的に抹消されるわけではありません。平日は仕事で法務局へいって手続きをする時間がない方、難しい手続きはすべて任せたいという方は当事務所へご相談ください。
手続に必要な期間
必要書類が揃い次第すぐにお手続き可能となります。
登記申請後、登記完了まで1週間~2週間ほどかかります。
そのため、ご依頼から登記完了まで最短2週間程で手続き完了となります。
担保権抹消により発生する税金
- 登録免許税
抵当権が設定されている建物と土地それぞれ1つにつき1000円
手続必要書類一覧
担保設定者(抵当権者)
- ご実印が押印された手続委任状
- 抵当権解除証書(弁済証書)
- 登記識別情報(登記済権利証)
担保提供者(不動産所有者)
- ご印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)