内容証明郵便 / 裁判事務

海外へ内容証明郵便は送れない!海外へ送達したい場合!債権トラブルの場合などはどうしたら良いのか



海外へ内容証明郵便は送れない!海外へ送達したい場合!債権トラブルの場合などはどうしたら良いのか


日本の内容証明郵便は海外へ送れない

トラブルがあったときなど、相手が海外在住の場合には、海外へ内容証明郵便を送りたいと考える場合もあります。
海外で内容証明郵便は受け取れるのか、トラブルがあった場合どうしたらい良いのか解説します。

相手が海外在住の相手に確実な通知をしたい場合

海外宛へ内容証明郵便を発送することは出来ませんので、海外への郵便については、「国際書留郵便」で送ることになります。
内容証明郵便と同様の形式にして送付しても構いません。
郵便物をいつ発送したのか、いつ郵便物が相手方に到達したのか、国際書留郵便が追跡可能な国であれば、少なくとも立証可能となります。
実務上は、郵便物がいつ到達したかなどを争ってくるケースはあまり見受けられないため、「国際書留郵便」で十分であると考えます。

通知は内容証明郵便である必要はない

内容証明郵便は、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明する制度です。
証明されるのは、内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
この内容証明郵便の性質を考えれば、海外への送達は「国際書留郵便」で十分です。

海外とのトラブルは専門家へ相談を

海外とのトラブルは、日本の弁護士にまずは相談しましょう。
日本の弁護士であれば海外とのパイプをもっている場合も多く、対応できる場合は、現地の弁護士と協働しながら債権回収やトラブルの解決を行ってくれます。

さいごに

グローバルな社会になり、海外とのトラブルも多くなりつつあります。債権が回収できないなどのトラブルほかにも、知的財産権を侵害されるなどさまざまなトラブルも増えています。
最近では日本に留まらず海外でもビジネスを展開している企業も増えてきていますが、進出すれば取引する企業によって様々なトラブルが出てきます。
本日は、海外宛に内容証明郵便を送ることは出来ないかよくご質問をうけますので、簡単ではございますが解説させていただきました。
内容証明郵便の作成などについては、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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