法人設立

会社・法人設立をご検討中の方へ

  • 個人事業を法人化して節税したい
  • 事業に専念したいので設立関係手続すべて専門家に任せたい
  • 法人の設立後も気軽に法務相談できる専門家を探している

設立支援実績1000社以上!
法人設立お任せ下さい

日本の現在の法人数は約272万社あるといわれています。人口減少が進む中、法人設立件数は、年々増え続けています。それに伴い、法人設立に関するハウツー本や便利な解説サイトなど多数存在していますが、「法人設立」は、法律手続きであり、単なる形式手続きではありません。法人を設立する目的や、今後の事業計画次第で、設立時決定する事業目的や資本金額などにより実務上有利になることもあれば不利になることもあります。
当事務所は、設立前のヒアリング時点におけるアドバイスから設立後の法務相談まで、実際に経営経験と知識を有する司法書士が担当いたします。コンサルタントとしてお客様の課題解決と事業の発展に寄与いたします。
当事務所は日本全国でも数少ない商業登記に特化した事務所であり、株式会社や合同会社はもちろんのこと、ファンド組成・特殊法人の設立支援実績を豊富に有します。
設立後も当事務所に継続して法務相談をして頂くことが可能です。お気軽にご相談ください。

当事務所のサポート内容

※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。

設立手続きをフルサポート

  • 01.

    定款作成・認証手続き代行

    電子定款作成で印紙代4万円が不要

  • 02.

    登記関係書類一式作成

    お客様は書類に押印するだけ

  • 03.

    管轄法務局への登記申請代行

    オンライン申請で全国どこでも対応

「法人」と「個人事業主」の違い

取引主体(人格)の違い

会社は”登記”をすることによって初めて、法律上の法人格を取得し「法人」となることができ、逆に登記をしていなければ、会社名義での取引や借入をすることはできません。
個人事業主の場合は、取引や借入も代表者自ら名義人となり行いますが、一方で法人は代表などの一個人(自然人)とは別に人格(法人格)を持ち、法人そのものが取引主体となることが出来ます。

税金面での違い

細かな条件によって異なりますが、個人事業主は、最大課税が約55%に対して法人は33%となります。現在個人事業主の方は、法人化を検討する1つの目安として、売上が1000万円を超える場合と一般的には言われています。
お客様の実情に合わせて最良の提案をさせて頂きます。

社会的信用の違い

法人化するメリットは、やはり社会的信用がアップすることにあります。
求人や請求などの日常取引業務は、個人名で行うより会社名で行う方が取引相手も安心して取引をすることが出来ます。

定款(ていかん)とは何ですか

定款とは

会社の根本規則を定めたルールブックのようなものです。 定款には、会社名・事業目的・役員任期・事業年度などが定められています 事業目的の選定など、お客様の実情にあわせて最良のアドバイスをさせて頂きます。 なお、株式会社設立の際には、公証役場でこの定款を認証する必要がございます。

専門家に頼むことによって印紙代を節約

定款の作成方法は、「紙で作成する定款(印刷したもの)」と「電子定款」の2種類があり、ワード等で作成し紙に印字して定款を作成した場合、公証役場で認証を受ける際に、4万円の収入印紙を貼らなくてはなりません。一方「電子定款」には印紙を貼る決まりはございません。 この「電子定款」を自分で作成する場合、有料の専用ソフトを揃える必要があり、これには紙で作成したときにかかる印紙代4万円以上の費用がかかります。 更に、法務省オンライン申請システムへの登録作業等もあり多大な労力を必要といたします。 司法書士事務所の大半は、この「電子定款」を作成するための設備が整っていますので、専門家に作成を依頼することによって印紙代の4万円を節約することが可能です。

司法書士に依頼するメリットは何ですか

無駄な費用と労力をかけず、難しくて面倒な法律手続をすべて任せることが出来ます。

法律上、司法書士は、定款認証から登記申請まですべて代行することが出来ますのでお客様に登記申請時だけ法務局へ行っていただいたり、申請書を法務局に郵送していただく必要などはありません。

格安業者にご注意ください

近年「会社設立0円!」「格安!」と謳い大々的に広告宣伝をしている会計事務所などがございますが、原則として司法書士と弁護士以外の者は、会社の設立申請を代行することは法律上出来ませんので、このような業者の多くは提携する司法書士が設立をしています(もしそうでなければ、違法性がありますので司法書士以外の業者に設立登記を任せる事には注意が必要です。) また当然ではございますが、会社を0円で設立することは出来ません。 設立申請時に法務局へ登録免許税を少なくても支払う必要がございます。このような実費が0円になるようなことはありませんのでご注意ください。 この「設立0円」や「格安」の裏には、2年間の月額顧問契約を必須としたり、様々な条件が存在します。また年数縛りの顧問サービスは、簡易相談のみで何か作業を依頼する場合は、別途費用が課金されるなどして、結果的に登記の専門家に頼んだ方が安かったという結末にもなりかねませんので業者選びには十分ご注意ください。

安全な設立のために、登記は専門家である司法書士にご依頼ください

永田町司法書士事務所は、お客様に安心してご相談いただけるよう必ず事前にお見積りをご提示させて頂きます。このお見積り金額以外に後から追加請求することはございませんのでご安心ください。また、上述のような有償の顧問契約縛りなども一切ございません。もちろん、お見積り後に他の専門家へご相談頂いても構いません。まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

コラム

株式会社設立の登記に必要な添付書類一覧を...

投資組合の種類と特徴、登記の要否

会社設立における発起人と設立時取締役の役...

株式会社設立時に定款認証で求められる実質...

会社設立における発起人とは?発起人が行う...

子会社の事業目的は親会社と重複している必...

「宗教法人」の設立要件や登記について解説...

NPO法人設立方法を解説【特定非営利活動...

ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および各書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様各書類にご署名・ご捺印

    当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

よくあるご質問

定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?

定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。

外国法人が発起人となって会社設立する場合何が必要ですか?

外国法人が我が国に商業登記を有する場合は日本法人と同じように履歴事項全部証明書を提出しますが、商業登記を有さない場合は、宣誓供述書が必要となります。
宣誓供述書には、外国会社の商号、本店所在地、事業目的、設立年月日、設立の準拠法を記載する必要があり、またその訳文も作成する必要があります。
宣誓供述書は本国官憲の認証を受けたものとなります。
その他、定款委任状は、宣誓供述書のサインと同じサインで印鑑の代わりにサインをします。定款と委任状の全ページに割サインをします(いつもの割印のサインバージョン)。
また、実質的支配者が個人の場合は、パスポートの写真がある面のコピーが必要となります。

法人が一般社団法人の社員になることはできますか

はい、できます。
ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店や支部、営業所等は一般社団法人の社員となることは出来ません。

CONTACT PAGE TOP
お問い合わせ LINE

お気軽にお問い合わせください!