よくあるご質問

すべてのよくある質問

非取締役会設置会社で取締役を選任しただけの場合、株主総会議事録に会社実印は必要ですか?

必要ありません。商業登記規則61条6項は「代表取締役の就任登記」にのみ適用されるため、代表者に変更がなければ、株主総会議事録への会社実印の押印義務はありません(ただし、慣習的に押すことはあります)。

書面決議の場合、株主総会議事録の書き方は異なりますか?

書面決議では「議事録」ではなく「株主の同意書」や「決議書」をもって議事に代えるため、通常の議事録とは体裁・構成が異なります。書式例や表現に注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説

出席取締役が複数の役職を兼ねている場合、議事録にはどう記載すべきですか?

たとえば「監査役を辞任し、取締役に就任」した場合など、出席した時点での立場ごとに記載が必要です。1名が「出席監査役」「出席取締役」の両方に該当することもあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説

株主総会議事録に「議長の氏名」は必ず書く必要がありますか?

議長が存在する場合は必ず記載が必要です。ただし、「議長がいない」という形式の株主総会は極めて稀であり、実務上は議長の氏名を記載するのが通常です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説

株主総会議事録に記載する「開催場所」は、曖昧な書き方でも大丈夫ですか?

「本社」「○○事務所」などの曖昧な表現は補正の対象になる可能性があります。登記所や他者が見て客観的に特定できるよう、具体的な住所を記載するのが望ましいです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから