よくあるご質問

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みなし解散となりそのまま清算したい(継続する意思がない)場合やるべきことは何ですか?

みなし解散となってしまったが、もう事業を続ける意思がない場合、または、みなし解散から3年が経過し、会社の復活が出来なくなった場合においても、清算が自動的に終了することはありません。
この場合も清算結了の手続きをする必要があり、清算結了の登記も申請をしなければなりません。
まずは解散公告を官報に掲載し、清算人就任登記を行い清算業務をします。解散公告掲載から2か月を経過して清算が終了すれば、清算結了登記をすることが可能です。
清算結了の登記することですべての手続きが完了することとなります。

(関連コラム:みなし解散(職権解散)と会社継続方法について)

株主総会決議よりも前に本店移転をしていた場合過去の日付で本店移転登記をすることは出来ますか

過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。
決議の日か実際に本店を移転した日のいずれか遅い方が本店移転の日となります。

1.本店移転をした日に決議した場合
→本店移転日は、決議日になります。

2.本店移転を決議の日よりも前にしていた場合
→決議日が本店移転日になります。
※過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。

3.決議日よりも後の日に本店を移転する場合
→現実に本店移転した日が本店移転日になります。

出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?

設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。

発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金の払込みはどのようにすればよいですか?

発起人及び取締役全員が日本に住所がない場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者の預貯金口座に資本金を払い込むことが可能です。この場合、発起人からの委任状(出資金の払込受領権限について委任を受けたことを証する書面)が必要となります。

債務整理するとクレジットカードは使えなくなりますか?

債務整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリストに)登録されますので基本的に使用できなくなると思ってください。

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