債務整理

債務整理をご検討中の方へ

  • 債権者からの直接の取り立てを止めたい
  • 借金の返済を長期分割払いにして毎月の返済額を下げたい
  • 自宅などの財産を残したまま借金を減額したい

債務整理の手続きを代行します

不況の影響から住宅ローンの返済ができなくなったり、すぐに返すつもりで消費者金融等から借りたお金がだんだん増えてしまい返済のために借金を繰返し借入先が増加することにより多重債務状態となる人が増えています。
こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは、任意整理・自己破産・個人再生などがあります。
債務整理に関して詳細を知りたい方は「債務整理ガイド」もご覧ください。

債務整理

1. 任意整理

任意整理とは、司法書士が債務者に代わり債権者に交渉し、利息のカットや長期間に分割払いにするなどの合意を債権者として、債務者の生活が成り立つ状況を目指す手続きです。
法的手続きではないため裁判費用がかからず簡易かつ柔軟な和解契約が可能です。和解後の利息をゼロにして概ね1年程の分割払いにすることが可能です。

2. 個人再生

裁判所を通して債務の大幅な減額を認めてもらいその債務を3~5年で分割払いする手続きです。自己破産同様に裁判所の許可が必要となりますが、住宅などの財産を残したまま債務整理が出来ることに大きなメリットがあります。利用条件として、債務者に安定した収入が必要となります。債務総額にもよりますが、返済総額を約8割程度カットすることが可能です。

3. 自己破産

裁判所を通して債務全額の免除を認めてもらうための手続きです。免責決定後は、税金や養育費などの「非免責債権」を除きすべての債務が免除されます。借金が大きく返済の目途が立たない場合などに適した債務整理手続きとなります。住宅や自動車などの財産を処分する必要がありますが、債権者の同意なく裁判所が認めることにより免責により債務を免れることが可能です。

債務整理のメリット・デメリット

任意整理

メリット デメリット
  • 裁判所を通さないため手続きが簡易
  • 裁判費用がかからない
  • 資格制限などが問題とならない
  • 免責不許可事由があっても利用可能
  • 債務は残ってしまう
  • 貸金業者によっては分割払いを認めないところもある
  • 支払期間が長期に及ぶため挫折して自己破産へ移行し二度手間となることもある

個人再生

メリット デメリット
  • 返済総額の約8割程度をカットできる
  • 住宅などの財産を残すことができる
  • 資格制限はない
  • 免責不許可事由を問わない
  • 債務者に安定した収入が必要
  • 個人再生委員が選任された場合は委員報酬が発生する
  • 申立てから認可まで6か月要し時間と労力がかかる

自己破産

メリット デメリット
  • 免責により債務を免れる
  • 債務者の支払能力の有無を考慮する必要がない
  • 破産手続廃止決定により差押え等の強制執行手続きが中止される
  • 破産手続開始決定によって資格制限される職業がある
  • 官報に名前が掲載される
  • 住宅などの財産を処分する必要がある
  • 免責不許可事由がある

債務整理にかかる期間

任意整理 約2~8か月
個人再生 約6か月~1年半
自己破産 約3か月~1年

※上記期間はあくまで目安となります。
個人再生と自己破産は、裁判所に申立て手続きをするため、任意整理に比べて比較的時間がかかります。任意整理であっても借入先が多いような事態には長期化するケースがあります。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼から手続完了までの流れ

  1. Step01お問い合わせ・お打ち合わせ

    メール・LINEにてお問い合わせ 内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02債務整理手続きの契約締結

    契約締結後の着手となります

  3. Step03受任通知の送付

    受任通知を送付することで金融機関等からの催促が止まります。

  4. Step04裁判所へ申立て・又は債権者と交渉

    必要に応じて各方法で手続きを行います。

  5. Step05借金が減額または免除

    成功した場合は、借金が減額または免除となります。

よくあるご質問

債務整理するとクレジットカードは使えなくなりますか?

債務整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリストに)登録されますので基本的に使用できなくなると思ってください。

自己破産した場合住んでいる家を追い出されますか?

家賃の滞納がなければ追い出されることはありませんが滞納した状態で自己破産をした場合は、未払いを理由に賃貸借契約を解除される可能性がございます。

住宅を手放さずに債務整理できるのでしょうか?

状況によって異なります。個人再生の場合は、住宅ローン特例の要件に当てはまれば手放すことなく債務整理できますが自己破産の場合は、手放す必要があります。

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