相談事例

5年前に知人にお金を貸したことを忘れており返済を求めたところ時効を主張されました。返してもらえないのでしょうか

【相談事例】5年前に知人にお金を貸したことを忘れており返済を求めたところ時効を主張されました。返してもらえないのでしょうか


5年前に知人にお金を貸したことを忘れており返済を求めたところ時効を主張されました。返してもらえないのでしょうか


民法改正日より前の貸付は時効10年

消滅時効は、令和2年4月1日施行の民法改正により、ルールが変わりました。同日より前にお金を貸していた場合は改正前民法が適用されます。
改正前の民法では、権利を行使することができる時(返済期限到来時)より10年間権利を行使せず、この状態で債務者が時効の援用を行った場合消滅時効が確定します。

民法改正日より後の貸付は時効5年

一方で令和2年4月1日より後に貸付が行われた場合は、支払期限から5年が経過することで時効消滅に必要な期間が経過したことになりますので、まずは貸付日を確認しましょう。

起算日は「権利を行使できるとき」から

貸付日によって、時効消滅に必要な期間が5年か10年か変わりますが、いずれにおいてもその起算日は「権利を行使できるとき」からとなります。権利を行使できるときとは返済期限を定めていた場合は、「返済期限到来日」を指しますので、5年前に貸付をしていた場合でも返済期限が契約してから3年後…などと定めていた場合には消滅時効に必要な期間は経過したことになりません。
契約内容をよく確認の上、ご自身で判断が難しい場合には、弁護士などの専門家に相談しましょう。

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