契約解除が認められる場合、無催告解除や帰責事由について解説
契約の解除
契約解除が認められる場合
契約を解消したいという一方当事者の意思表示によって、その契約が解除されることがある。まず、当事者の一方が申込をし、相手方が承諾をすることによって契約は成立する。
そして、契約が成立することによって法的な拘束力が発生する。したがって、容易に契約を解消することは許されない。ゆえに、契約を解除するには、当事者の一方が解除権を有していなければならない(民法540条)。では、どのような場合に、解除権が認められるのであろうか。
法定解除と約定解除
契約の解除は、法定解除と約定解除に分けられる。
法定解除
法定解除とは、法律上定められた原因による解除である。債務不履行解除(民法541条・542条)、契約不適合責任(民法562条以下)、宅建業法37条の2によるクーリング・オフそれに当たる。この場合、法律上定められた要件を満たすことで解除権は認められる。
約定解除
他方、約定解除とは、契約当事者が契約で定めた解除の発生原因による解除である。手付による解除も約定解除の一つである。この場合、手付解除のように、「債権者からの解除の場合は手付金を手放し、債務者からの解除の場合は倍返しにすることによって契約を解除することができる」など、契約時に解除要件を定め、その要件を満たすことによって解除権が発生する。
催告が必要な解除と無催告解除
また、契約の解除には催告が必要な場合と無催告解除が許される場合がある。
債務不履行による解除の場合、相当の期間を定めて相手方に催告をし、その期間に履行がない場合に解除権が認められる(民法541条)。
他方、無催告解除が許される場合の要件は、以下のとおりである(民法542条1項)。
⓶債務者がその全部の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した時
③債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の履行の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
④契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の時間内に目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期が経過したとき
⑤前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
いわゆる、相手方に履行の意思がない、履行ができない状態が明確である場合であり、そのような場合は催告をしても無意味なので、即時に契約を解除することができる。しかし、2020年4月の民法改正で、催告解除について、新たな規定が設けられ、541条但書において、相当時間経過時の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約の解除は認められないという文言が付け加えられた。
したがって、催告による履行が行われない場合、不履行が軽微でないときは契約を解除することができる。
帰責事由があるか否か
さらに、債務不履行など、契約の履行が行われない場合、債務者の責めに帰すべき事由がある場合と、そうでない場合がある。
債務者の責めに帰すべき事由がある場合であれば、必然的に債権者による解除は認められる。しかし、債務者の責めに帰すべき事由がない場合、債権者は解除権を行使することができるのであろうか。旧民法543条では但書にて、債務者に帰責事由が認められなければ債権者は解除できないと明文化していた。しかし、この条文は、2020年4月施行の民法改正によって改められ、この但書は削除された。そして、543条には、新たに債権者の責めに帰すべき事由がある場合は、債権者は契約の解除をすることができないとし、債権者の帰責性が新たに条文に加えられた。したがって、債務者に帰責事由がなくて解除はできるが、債権者に帰責事由があれば解除は認められない。
このように、一方当事者に解除権が認められれば、相手方に対する意思表示によって、契約を解除することができる。
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本日は「解除」について法的な解説をおこないました。
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