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「原本」「正本」「謄本」「副本」の違いとは?わかりやすく解説

「原本」「正本」「謄本」「副本」の違いとは?わかりやすく解説


「原本」「正本」「謄本」「副本」は同じではない

業務上あらゆるシーンで交わされる公的文書の中で、「原本」「正本」「謄本」「副本」という言葉を耳にする機会があることでしょう。
いずれも似たような名前をしていてわかりにくいですが、微妙にそれぞれ異なる違いがあります。
この中で、おそらく原本の意味については、理解されている方がほとんどなのではないでしょうか。
まず原本とは、すべての文書において、文書の作成名義人が最初に作成したオリジナルの文書を指しています。
原本は1つのみならず複数存在するケースもあります。
なぜなら、契約書を作成する際に当事者がお互いにそれぞれ手元に置いておくため、原本を2通作成することがあるからです。

謄本は原本の全写し

謄本というと、戸籍謄本などで馴染み深い方も多いのではないでしょうか。
謄本は、原本にもとづき作成された、原本の全内容の写しになります。
つまり、原本を全部そのままコピーした文書を指します。
たとえば、戸籍謄本の場合、市役所に戸籍の原本があることから、原本の内容の写しを謄本として私たちに交付されているのです。
また、謄本に似たもので抄本というものがあります。
原本に記載されている内容の全内容を映したものが謄本でしたが、原本に記載されている内容の一部のみ写したものが抄本です。
謄本と抄本は、いわゆるどちらも原本の内容の写しではあるのですが、原本の内容全部の写しが謄本、内容の一部の写しが抄本だと言うことができます。

正本と副本はどう異なるか


正本

正本は、公証権限のある者(原本に対外的な権限を持つ各官公署や取締役など)が作成した原本の写しであり、原本と同じ効力があるものです。
たとえば、裁判の判決による執行文の付与などで正本が使用されています。
謄本の一種であり、原本の内容がすべて記されています。
ただし、公的権限のない者が勝手にコピーをした場合は正本として扱われません。

副本

副本は、複製ができて原本と同じ効力を持ち合わせた文書を指しています。
正本と同じ内容のものを複数作成する際に使われることが多いことから、正本を提出して副本を控えとして受領することもあります。
具体例を挙げると、公的機関へ提出した文書に関して公的機関へ渡ったものが副本で、手元にある文書が正本という形になるのです。
正本は原本をもとにして作成されているものであるのに対して、副本については正本をもとに作成されるものになりますので、副本は謄本の一種とは言えないでしょう。

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本日は「原本」「正本」「謄本」「副本」の違いとは?についてわかりやすく解説いたしました。
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