新株予約権(SO) / 登記申請手続(各種)
新株予約権の内容の変更登記を解説!行使期間延長や行使条件の変更登記における必要な手続きや書類など
新株予約権の内容の変更登記を解説!行使期間延長や行使条件の変更登記における必要な手続きや書類など
新株予約権の内容の事後的変更
発行済の新株予約権の内容を事後的に変更することが可能です。
変更手続きについては、会社法に明文規定はありませんが可能と考えられていて実務上も変更が認められています。
行使期間を延長したり、行使の条件を追加・削除するなどして新株予約権の内容を事後的に変更した場合その旨の変更登記申請をする必要があります。
新株予約権の内容の変更登記必要書類
新株予約権の内容の変更手続きをする場合に必要な書類は以下のとおりです。
①変更を決議した株主総会議事録又は取締役会議事録(発行時と同じ機関で承認決議を行うこと)
②変更時に残存する新株予約権者全員の同意書(合意書)
②変更時に残存する新株予約権者全員の同意書(合意書)
登記手続きには、上記に加えて株主総会議事録を添付する場合は株主リストや専門家へ依頼する場合は登記委任状が必要となります。
必要に応じた書類を用意しましょう。
また、登記手続きには不要ですが、必要に応じて新株予約権者と変更契約書の締結をしたりなどする場合があります。
変更時どのように取り扱うかについては発行時の新株予約権の割当契約書に定められている場合はこれに則り手続きをすることになります。
手続きのご依頼・ご相談
本日は新株予約権の内容の変更登記について解説しました。
会社・法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。