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ストックオプション(新株予約権)は登記も必要!【基本解説③】



ストックオプションでは登記も必要!

ストックオプションで必要な登記

自社に優秀な人材に来てもらい、ゆくゆくは株式上場したいと考えているベンチャー企業もあるのではないでしょうか。
株式会社にいる従業員や取締役が、将来を見越して自社株を取得できる権利を得られるため働くモチベーションにもなりやすいです。
優秀な人材もまだベンチャー企業で小さい会社だとしても、ストックオプションを目的として入社希望者が現れる可能性も高くなります。
魅力あるストックオプションですが、手続きの際には登記が必要です。

なぜ登記が必要?

まず登記上、ストックオプションが「株式・資本区」という項目に当てはまるからです。
登記の際は、記載項目が「区」としてカテゴリー分けされて、記載項目が義務付けられています。
登記にはさまざまな区があり、会社がどのような目的や領域で仕事をしているのかの目的区や会社の決められた法人番号、設立した年月日などの商号区などがあります。
この中に株式・資本区という項目があり、発行済み株式総数や資本金などを記載するのです。
ストックオプションも株式に関係する項目であるため、登記申請して記載する必要があります。

詳しい情報までは載らない

代表取締役や従業員にどのくらいの株式を取得できるのか、細かく割り振りを決めていたとしても登記簿には詳細は載りません。
誰かが登記を見て株式・資本区をチェックしても、いつどの人がどのくらいの株式の権利を持っているのかは、わからないようになっています。

今は株式の取得権利でも登記が必要

実質的にはまだ約束をしている段階で、特にベンチャー企業では価値もどのくらいまでになるかわからない状態です。
しかし、将来の株式になる可能性が十分に高いとみなされるため、ストックオプションを発行したら、予約をしてまだ手にしていな段階でも登記簿への記載が必要になります。
まだ誰のものにもなっていないから登記は関係ないように感じてしまいますが、そんなことはありません。
将来的にストックオプションが行使されるようなときには、また変更になったことを登記申請しなければいけません。

どんなことが記載されるのか

誰に○株を予約というのは記載されませんが、ストックオプションに関わる登記の記載項目は多数あります。
新株予約権の名称やどのくらいの予約権が割り当てられる予定か、もし新株を行使した際に発行される株式の種類や数なども詳しく載ります。
ほかにも、退職した場合は予約権の権利がなくなる旨などの条件もすべて登記には詳細を載せるため、登記の手続きをする際は専門家に相談しながら行うと安心です。

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さいごに

いかがでしたでしょうか
本日は、新株予約権の登記について掲載しました。
新株予約権の発行要項は登記簿にそのまま記載されるわけではないところがポイントになります。
登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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