こんなお悩みありませんか?
- 認知症による資産凍結を避けるため何かしらの対策を講じたい
- 認知症になっても家族が財産を有効に運用できるようにしたい
- 全部の財産ではなく、一部の財産だけ家族に管理を任せたい
- 信託契約を用いて有効な事業承継を実現したい
- 遺産承継者の順番を決めたい(遺言や任意後見では実現出来ない想いを形にしたい)
民事信託(家族信託)を利用して解決できます
民事信託(家族信託)とは
民事信託(家族信託)とは、自分の財産を管理できる権限を信頼できる家族等へ託し、自分や自分が指定する大切な人の生活や財産を守ってもらうための仕組みです。親と子供の契約のようなものであります。
自分の財産を「誰にどんな目的でいつ渡すか」をあらかじめ契約し、財産を管理できる権限を信頼できる家族等へ移転することで、将来その契約を確実に実現してもらう手段です。
遺言制度では実現不可能な想いを形に出来る
これまで遺言制度では実現不可能であった二次相続を可能とし、民事信託は新しい相続対策や財産管理手法として今注目を集めてます。
二次相続とは、遺言は「自分が死亡したら不動産を妻に相続させる」と指定が出来ますが「その後、妻が死亡したら当該不動産を自分の弟に相続させる」といった指定までは出来ません。遺言では、一次相続までしか実現できないのに対し、民事信託制度では、二次相続以降の指定が可能となり自分の希望する順番で遺産の承継先を何段階にも指定することができます。
民事信託(家族信託)を活用して出来る事
万が一認知症になった場合の財産管理
高齢化による介護が社会問題として取り上げられる中、自分もいつか認知症になってしまうかもと不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
そこで、元気なときは自分で財産管理を行い、認知症になってしまった際には信頼できる家族などに自分の財産の管理を任せて、生活のサポートをしてもらえるよう、あらかじめ財産を管理できる権利を移転させることができます。
認知症になっても相続対策ができる
相続人となる子供ではなく、孫にも進学資金や結婚資金などを準備してあげたいと思いつつ、なかなかできずにいる方や相続税の節税対策をしたいけれど、高齢になり先々の不安がある方もいるのではないでしょうか。
そんな際、もし、自分が認知症になった場合や寝たきりの介護状態になって意思表示ができなくなった後も、財産を管理できる権利を移転しておくことで、積極的な相続税対策や資産運用を行えるようになります。たとえば、相続税対策のために建物を建築することや収益物件の管理、孫への贈与などの幅広い対策をあらかじめ決めておくことが可能です。
スムーズな事業承継対策
民事信託を利用すれば、現経営者が経営権を握って経営を行いながら、後継者への自社株式の移譲を行うことができます。株式の名義のみを変更できるため、贈与税を課税されることなく、スムーズで低コストな事業承継が実現できます。
将来的には会社を子供などに継がせたいけれど、経営権を委譲するのはまだ早いと思えるケースなどにおすすめです。
障害のある子供の将来に備える
家族の生活介助や資金サポートが必要な障害を持つお子様を残して、自分たちが先に亡くなっていくことを心配している親御さんは少なくありません。
民事信託を利用すれば、亡くなったときはもとより、認知症や介護、病気などのために子供の面倒をみることができなかった場合に備え、あらかじめ兄弟姉妹やその他の親族、信頼できる団体などに財産管理を任せることができます。
自分が亡くなった際や面倒が見られなくなったときの、子供の生活が心配な方をはじめ、自分が亡くなった際に子供の面倒をみてくれる信頼ある人に遺産を残したい方におすすめです。
民事信託(家族信託)のメリット
1. 委任契約・後見制度・遺言を1つの「信託契約」で実現可能
民事信託は自分の信用している人へ財産を管理する’権限’(のみ)を与えるものであり、委任の効果を完全に代用することが可能です。また後見制度は、非常に満足度の低い制度であります。老親の施設等の入所費用や病院の入院費を捻出するために資産を売却したいとなった場合に、後見人が就いていると、必要性や合理性の観点から後見人によって財産の処分を制限される場合があります。後見制度は現状維持を目的とし、資産を有効活用したり自由に処分したりとすることは出来ません。信託契約では、このような処分・管理の制限は一切なく、自由で柔軟性の高い制度となっています。
2. 老親の認知症による資産凍結を回避
認知症や判断能力の低下により、意思能力が不十分になると、不動産の売却や預貯金の引き出しを自由に出来なくなります。事実上の資産凍結を防ぐためにも、親が元気なうちに信託契約をすることによって親が認知症になった後でも子供は、親の資産を有効活用することが可能となります。また、家族信託では、財産の管理権限を与えられた子供は、財産の管理・処分を行うのみで、信託財産は親のものであることに変わりはありません。また、信託も「契約」であるため、親が元気なうちに信託契約をすることが必要です。認知症になってからでは信託契約を締結出来ないため、認知症対策は早めに行うことをお勧めします。
3. 二次相続を可能とする(遺産の承継先を何代にも渡り指定可能)
遺言では、自分の資産の承継先として指定できるのは、直接わたす相手のみになります。信託を利用することにより、遺産を渡した相手が亡くなった場合に、その遺産を次はどこへ承継させるのかまで指定をすることが可能です。これは、今までの遺言(民法)では、認められていませんでした。これにより、複雑な親族関係のもめ事を防ぐ効果であったり、先祖代々の不動産を守り、円満で円滑な資産承継の実現を可能とします。遺言や後見制度で実現できなかった想いを形に出来るのが信託というものであります。
当事務所のサポート内容
- 民事信託の設計
(認知症発生前事前対策) - 信託契約書作成
信託契約内容の提案 - 推定相続人の調査・
必要書類の収集 - ご家族との調整
説明等の対応 - 公正証書作成
公証役場手配対応等 - 信託口座開設
信託契約後のサポート
料金
民事信託コンサルティング
料金 | 30万円~(税込) |
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※信託財産の評価額によって異なります。信託財産1億円まで1%、金額が増える程%は下がります。
※契約書作成料は別途発生いたします。
不動産を信託する場合
料金 | 50万円~(税込) |
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※上記の金額とは別に登録免許税(不動産の評価額×0.4%)かかります。
※公正証書で作成する場合別途費用かかります。
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よくあるご質問
- 民事信託は、依頼から終了までどのくらいの期間かかりますか
事案にも寄りますが、1か月~3カ月ほどの場合がほとんどです。
- オンラインで相談することは可能ですか
可能です。ご相談ください。
- 信託を利用できる条件は何ですか
財産を信託する(託す)ご本人の意思能力に問題がある場合はご利用いただけません。