成年後見人・任意後見人 / 民事信託(家族信託) / 相続、遺産承継業務

成年後見の申し立ては手続きまでにどのくらいの期間がかかるのか、手続の流れなどを解説



成年後見の申し立ては手続きまでにどのくらいの期間がかかる?


申し立て手続きの期限を把握しよう

自分だけでは正常な判断ができない知的障害を持った方や認知症の方のために、成年後見制度が存在します。
何かあったときに支援してくれる人ですが、手続き中はさまざまなサービスが利用できなくなります。
できる限り早く準備をし、申し立てを行うのがポイントです。

約3~6ヶ月はかかる

決して簡単な手続きではないため、成年後見の申し立てをしてから手続きには3ヶ月~6ヶ月はかかってしまいます。
この期間は預金の引き出しや不動産の売買契約、介護サービス契約などができません。
本院は介護が必要な状況である場合も多く、早く手続きを済ませないと不便な毎日を送ることになります。

手続きではどのような流れになるのか

申し立てをする家庭裁判所を確認し、医師に診断書を書いてもらい書類を作成してもらいます。
後見・保佐・補助と判断能力に応じてどの程度の補佐が必要か変わってくるため、診断書は重要です。
普段から利用しているかかりつけ医に相談し、診断書を作ってもらいましょう。
ほかには、戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書などさまざまな書類が必要になり、本人だけが準備するもの後見人など候補者も一緒に必要になる書類がありますので調べて用意しておきましょう。

どのような書類が必要かは、法務局のホームページで確認できます。
申し立ての書類を作る際には、家庭裁判所ごとに様式が変わるため、管轄する家庭裁判所で取得するようにします。
窓口まで行かなくても、郵送やパソコンからダウンロードも可能です。

本人に関する資料を準備し、必要事項を記入して収入印紙なども用意します。
ここまで終わったら面接を行う日を予約し、家庭裁判所へ申し立てを行います。

申し立てから審判まで1ヶ月~3ヶ月かかる

こちらも申し立てから審判まで1ヶ月~3ヶ月かかるため、ようやくすべての書類を準備し家庭裁判所へ申し立てをしてもすぐに面接にいけません。
裁判所が忙しい時期になると、少し待つ時間が長くなってしまいますことは覚えておきましょう。
少し期間を置いてから面接を行い、事情や財産状況、親族たちの意向などを聞かれます。
もし裁判官が本人とも面接をした方が良いと判断したときには、本人とも直接話して続きを進めていきます。
親族の意向や医師による鑑定なども行い、やっと審判が下されるのです。
どうしても慎重に行われるため、手続きを行う側からすると結構な時間がかかるように感じてしまうところでしょう。
そのまま後見人になったら、成年後見人としての仕事を開始します。

さいごに

いかがでしたでしょうか。成年後見、相続、信託などに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから