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親が認知症になった場合のために財産管理方法【成年後見基礎知識】



親が認知症になった場合のために財産管理方法


成年後見制度について

親が認知症になった場合に、現実的に利用できる財産管理方法としては成年後見制度が一般的です。
成年後見制度は、親に正常な判断力があるうちは利用できず、実際に正常な判断力がなくなったとみなされると利用できます。
ある人物の判断力が低下した場合、後見人に財産の管理などを代行できます。
そうすることで、本人の生活を維持するのに役立つのです。

成年後見制度には2パターンがある

成年後見制度には2つのパターンがあります。
一つが法定後見で、もう一つが任意後見です。

任意後見とは

任意後見というのは、本人の判断力があるうちに、事前に後見人になってもらうことを約束しておくものです。
信頼できる人を後見人にするためにも、できれば判断力があるうちに任意後見で後見人を選んでおくと良いです。

法定後見とは

逆に、法定後見というのは、本人の判断力が低下した後に、後見人を選ぶという方法になっていて、基本的には家庭裁判所に選定してもらうことになります。
不適切な人物が後見人とならないよう、必ず裁判所を通さなければなりません。
もし、認知症になる前に後見人の指定をしていないのならば、法定後見を利用することになるでしょう。

後見人の役割は財産管理だけではない

後見人の役割は財産管理だけではありません。
大きく分けると代理権や同意権、取消権というものに分かれています。
代理権というのは、本人の代わりに契約を締結できる権利となっています。
同意権というのは、その名のとおり本人がした契約を後見人が同意する権利です。
また、取消権は、本人が同意した権利を取り消せる権利となっています。

このような権利が伴うので、後見人は本人の代わりにほとんどの決定をすることになります。
ただし、財産に関することで注意したいのが、後見人であったとしても、遺言書を作成することはできません。
ほかにも、認知なども本人のみが行えるものになるので注意しましょう。

後見人は資産に対してどのような裁量があるのか

親が認知症になった場合に、親の財産を管理することになります。
その際に気になるのは、後見人が資産に対してどのような裁量があるのかです。

勘違いしたくないのは、親が認知症になったからといって、自由に財産を使えるというわけではないので注意しましょう。
仮に、自分のために財産を使ってしまうと、横領罪になってしまう可能性があるのです。
ただし、家庭裁判所の判断によって報酬を受け取れますので、無報酬で後見人をやらなければならないわけではありません。

さいごに

本日は後見に関する基本知識を解説しました。
相続・遺言に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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