成年後見人・任意後見人 / 民事信託(家族信託)

成年後見人はどのように選ばれるのか。家族から選べる?自由には選任不可?【司法書士が解説】



成年後見人はどのように選ばれるのか


成年後見人は家族の中から選べる?

親が認知症になるなどして成年後見人を選ぶ必要が出てきた場合、家族の中から決めることはできるのでしょうか。
身近な家族が成年後見人になれば楽だと思えますし、第三者が選任されると、家族の財産関係に他人が入り込んでくることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。
成年後見人はどのようにして選ばれるのか確認していきましょう。

選任は家庭裁判所の判断による

家庭裁判所は成年後見人の申し立てを受けると、本人にとって最も適任だと思われる人を選任します。
家族や親族などを成年後見人にしてほしいと希望しても、その通りになるとは限りません。
本人に法律上や生活面での課題がある場合や本人の財産管理が複雑かつ困難といった事情がある場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人に選任されるケースもあります。
成年後見人の選任を申し立てた家族などは、希望する者が成年後見人に選任されなかった場合や専門家とはいえ、知らない第三者が選ばれたからといって、それは認めないと不服申し立てをすることはできません。
誰を成年後見人に選任するかは、本人の状態や環境などをもとに、家庭裁判所が判断することになるので注意しましょう。

選任が自由にできない理由

成年後見人は本人の財産管理をはじめ、生活・医療・介護・福祉といった身のまわりのことにも配慮しつつ、本人を保護・支援する立場にあります。
身のまわりに配慮するというのは、介護や日常生活の世話をしなくてはいけないという意味ではありません。
預貯金や不動産などの財産管理をしながら、必要な医療や介護サービスなどが受けられるように本人に代わって契約を締結した場合や医療費や利用料などを本人の資金から支払うという職責を担います。
あくまでも本人のために金銭管理などを行うのであって、自分の財布のように自分のためやその他の家族のために使ってしまうことや勝手に不動産を売却して自らが利益を得てはいけません。
もし、このような事態が発覚すれば、成年後見人を解任されるのはもとより、損害賠償請求を受けることや業務上横領罪などに問われることもあります。

本人のためから考える

家族が献身的に管理をする、本人のため以外には財産を使わないといっても、家族の状況を見て他者が選任されることもあります。
たとえば、本人より高齢の家族で成年後見を継続的に行うことが難しいケースや別居で離れた場所に暮らす子供、忙しくて親身な管理ができないようなケースなどは選任されにくいです。

さいごに

本日は成年後見人はどのようにして選ばれるのか解説させていただきました。
成年後見人は、メリットも多いのですがデメリットも存在します。
認知症対策や生前対策は、遺言制度の活用や信託制度の活用も検討されることをお勧めいたします。
遺言制度の活用や信託についてのご相談は永田町違法書士事務所までお問い合わせください。

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