株式併合の端数処理をどう設計するか(非上場会社の実務整理)株式併合 / 株式分割・株式併合位置づけ、少数株主の整理と併合の選択株式併合は、現在は自由に行うことができます。実務では、少数株主の整理を目的として検討される場面が多く、他の手段(単元株制度、自己株式の取得・消却、上場会社での全部取得条項付種類株式による完全子会社化 等)...続きはこちら
取締役会における書面決議の実務整理定款変更・その他の登記書面決議の利用場面取締役会の書面決議(決議の省略)は、役員のスケジュール調整が難しい大企業や、緊急性がある案件で利用されます。ただし、3か月に1回以上の業務執行報告に関する取締役会は書面決議できないので注意が必要です(会372条2項、363...続きはこちら
中間配当の基準日は必要か?会社法と実務の整理登記申請手続(各種)中間配当の基本制度会社法では、定款に定めがある場合に限り、取締役会設置会社は1事業年度に1回、中間配当を行うことができます(会社法454条5項)。通常の剰余金の配当(株主総会決議によるもの)と異なる点は、・定款に中間配当の規定を置く必要があ...続きはこちら
株式買取請求権が発生しない手続きとしての「株式併合」整理株式分割・株式併合株主整理ある非上場会社から、「株式買取請求権が発生しない方法で特定の株主を整理できないか」というご相談を受けました。株主は数百名にのぼり、多くは従業員株主ですが、歴史の長い会社であるため、退職者やその相続人が株主になっており、連絡が取れない...続きはこちら
持株会社の事業目的はどう定めるべきか?実務上の論点整理事業目的 / 登記申請手続(各種)会社の目的設立段階では、公証人が「発起人である会社の事業目的が、設立会社の目的を網羅しているか」を確認します。そのため、目的の不整合があれば定款認証が受けられません。もっとも実務では「部分的に一致していればよい」とされることが多く、子会社の...続きはこちら