一般社団法人

一般社団法人における社員総会の招集と社員総会みなし決議の要件について解説



一般社団法人における社員総会の招集と社員総会みなし決議の要件について解説


社員総会招集

一般社団法人における定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません(一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第36条1項)。
社員総会は、必要がある場合はいつでも招集することが可能です(同条2項)。社員総会の招集は、原則、理事が招集します(同条3項)。また、総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができます(法人法37条1項)。
さらに、次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができるとされています(同条2項)。

①前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
②前項の規定による請求があった日から6週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合



社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができ、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができます(法人法35条1・2項)。また、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができず、社員総会の決議を必要とする事項について、理事・理事会その他の社員総会以外の機関が決定することはできません(同条3・4項)。

みなし決議

理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます(法人法58条1項)。
このことを、「みなし決議」といいます。みなし決議は、社員が1名である法人、または数名しかいない法人においてよく利用される方法です。
理事会のみなし決議である場合、定款にその旨の記載がなければ行うことはできません。しかし、社員総会のみなし決議であれば、定款に記載がなくてもみなし決議を利用することは可能です。

また、実際に社員総会を開催しなければ行えない行為もあります。書面投票制度や委任状による議決権の代理行使がそれにあたります。みなし決議の提案書の送付期間は、社員総会の招集通知の送付のように送付期限は特に定められていません。社員への提案方法は口頭でも行うことができますが、同意書は後に証拠として残せる形でなければみなし決議として成立しないため、書面又は電磁的記録で行う必要があります。
なお、定時社員総会であってもみなし決議は成立します。しかし、一人でもその決議に同意しない社員がいる場合は、みなし決議は成立しません。そうなると、社員総会を実際に開催しなければならないことになるので、定時社員総会をみなし決議で行う場合は、同意を得られなかった場合と定時社員総会の開催期限を視野に、一定の期間以上前に行う必要があります。

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本日は一般社団法人における社員総会及びみなし決議について解説しました。
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