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一般社団法人で理事1名を追加で選任する手続き



一般社団法人で理事1名を追加で選任する手続き


一般社団法人に理事1名を追加で選任

一般社団法人では、理事を必ず1名以上置かなくてはなりません。
社団法人の規模が大きくなることや必要が生じて理事を追加で1名設置する場合には法人法に基づく厳格な手続きが求められます。

定款に定めた員数を確認

理事の人数を現在の定款に定めている場合、その上限を超える選任ができません。
定款に規定した上限人数を超えて理事を追加したい場合、まずは、社員総会で定款変更の決議が必要となります。

手続きと登記の流れ

理事の追加手続の流れは以下の通りです。

①理事会での理事追加の決定

理事会を開催して、社員総会において、理事を追加する旨を決定いたします。

②社員総会開催の決議

次に、理事追加を決めた理事会において、同時に理事を追加するために社員総会を開催することの決議が必要です。
決定では以下のことを取り決めます。
社員総会の開催日時と場所と目的、社員総会に出席しない社員に対して書面又は電磁的方法での議決権行使をさせるか否か、その他法務省令で定める事項を定めなくてはなりません。

③招集通知の発送

社員総会を開催することを通知する書面を、社員に対して発送します。
発送時期は、理事会非設置法人の場合は、定款で定められた招集期間によります。

書面又はメールなどの電磁的方法での議決権行使をできるようにしている場合には、社員総会開催日の2週間前までに発送しなくてはなりません。
書面や電磁的方法での議決権行使を認めていない場合は、社員総会開催日の1週間前までに発送すれば足ります。
書面又は電磁的方法での議決権行使を認める場合はできませんが、それ以外の場合なら社員全員の同意があれば招集手続を省略することも可能です。

④社員総会での選任決議

理事追加の決議は、議決権を有する総社員の過半数が出席する社員総会で、議決権の過半数がないと選任ができません。
社員が2名しかいない場合、社員総会には2名が参加し、原則かつ2名ともに賛成することで理事の追加が可能です。

⑤就任理事による承諾

社員総会で選任後、選任された方が、理事就任を承諾するかを決定することが必要です。
就任を承諾する場合、口頭でも承諾は有効ですが、登記申請書に添付が必要となるため、就任承諾書に署名・捺印することが求められます。

⑥登記申請

選任された理事が就任を承諾した日から2週間内に、理事追加の登記申請をしなくてはなりません。
一般社団法人の本社がある住所を管轄する法務局に申請します。
登記申請時の添付書類として、社員総会の決議議事録、追加で就任する理事の就任承諾書、新たに就任する理事の本人確認証明書が必要です。

まとめ

本日は一般社団法人で理事1名を追加する選任手続きについて解説いたしました。
一般社団法人に関する登記手続きは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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