一般社団法人 / 法人手続

一般社団法人の「基金」とはなにかを解説



一般社団法人の「基金」は固有の制度


一般社団法人の基金は固有の制度

一般社団法人は資本金制度ではないため資本金はありません。
また、一般財団法人のように、設立時に財産の拠出もありません。
もちろん現在は株式会社も1円以上で設立できてしまうため、資本金はあってないようなものですが、一般社団法人はまったく拠出は不要です。
設立に必要なのは実費のみで、定款認証手数料や登録免許税などがかかるのみです。
とはいえ、社会活動するうえで資金は必須となります。

基金は社団法人の資金の調達方法

設立しても資金がなければ何もできないため、一般社団法人もどうにかして活動資金を集めなければなりません。
そこで「基金」という資金の調達手段が設けられています。
社員や社員以外の第三者から法人の活動資金や基礎財産を集める制度で、一定の要件や合意に基づき、返還義務を負うものです。
登記事項ではないため設置しても登記簿謄本には掲載されず、法務局への登記も必要ありません。
すべて法人内部で完結するのが特徴です。

基金の設置は法人が決める

基金制度を利用するか否かは法人が決められる任意事項で、必ず設置しなければならないというものではありません。
ただ、設置するからには一般社団法人法の規定に基づいて手続きする必要がありますし、定款にもその旨の記載がなければできません。
基金の額に制限はありませんが、不動産や動産などを拠出する場合は、原則裁判所に検査役の選任申し立てが必要です。
価額など条件によっては申し立てが不要な場合もありますが、募集する場合や拠出する場合には注意が必要です。
募集事項は都度定め、拠出を希望する人に対し、募集事項を通知しなければなりません。
また、この募集事項は勝手に定めることはできず、社員全員の同意が必要になります。

基金の返還

前にも触れましたが、基金は返還することができます。
返還にかかる債権に利息をつけることはできませんが、その事業年度の貸借対象表上の純資産額が基金等合計額を超える場合、返還することが可能です。
返還には定時社員総会の決議が必要となりますが、基金制度はあくまで法人と拠出者の契約です。
双方が合意するのであれば、法人解散まで返還はしない定めとしておくことも可能となります。
基金の性質からすると、一種の外部負債であり、拠出しようとする人は社員とは限りません。
剰余金の分配が目的ではなく、活動の原資を調達し、法人を維持するための制度です。
基金として集めた原資の使途に法的な制限はありません。
株式会社の資本金とはまったく異なる性質のものであり、一般社団法人固有の制度と言えるでしょう。

まとめ

本日は一般社団法人の「基金」とはなにかを解説しました。
一般社団法人に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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