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普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いは?税金面、要件などを解説



普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いについて


一般社団法人とは

基本的に法人というものは、株式会社や合同会社などのように営利を上げることを目的に設立する営利法人とNPO法人や一般社団法人といった営利を目的としていない非営利法人に分かれています。
一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人です。

普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いについて

一般社団法人が非営利法人というのは理解できたと思います。
ただ、非営利法人といっても決して利益を出してはいけないということではありません。

非営利法人はあくまで社員たちへの余剰利益を分配することができない法人であることを意味しています。
株式会社でいうところの「配当」が出来ないだけで、事業を行う上で、利益をあげることはできます。

普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いは、それぞれ法人税法における法人区分が異なるものです。
非営利型一般社団法人は、一定の要件に該当する場合、法人税法においてNPO法人などと同じく公益法人等として扱われ、収益事業の所得だけが課税されるようになっています。
一方で、普通型一般社団法人とは、株式会社や合同会社と同じく全ての所得において課税対象となります。
非営利型一般社団法人と異なり、一定の要件というものは特にありません。

つまり、普通型一般社団法人となると営利法人と同様に税金がかかるものと捉えられると良いでしょう。
このような違いがあるため、非営利型一般社団法人ならば、ケースバイケースではあり個別検討にはなりますが収益事業以外の会費や寄付金に対して課税されなくなるために、非営利型を希望されるという法人も多くあります。


普通型一般社団法人から非営利型一般社団法人に変更することは可能です。
しかし、先ほどのように一定要件が必要となります。

非営利型法人の2つの要件

非営利性が徹底された法人
①剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
③上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。


共益的活動を目的とする法人
①会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
②定款等に会費の定めがあること。
③主たる事業として収益事業を行っていないこと。
④定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
⑤解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
⑥上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
⑦各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。



一定要件はいくつかありますが、剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること、解散した場合は残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていることなどといったように、非営利性が徹底された法人である場合や会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としているなどといった共益的活動を目的とする法人といった定款の規定を変更する必要があるのです。
また、人的要件を満たすよう理事を登記する必要があります。
これらの手続きを踏んで、税務署などへ法人区分を普通法人から非営利型法人へ変更する異動届を提出することで、変更することが可能になります。
ちなみに、この変更手続きを踏んでも法人税上の扱いが変わるだけであって、非営利型として登記されるということではありませんので、その点だけ注意しましょう。

まとめ

本日は、普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いについて解説いたしました。
一般社団法人などの設立は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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