一般社団法人

一般社団法人の決算公告について解説

一般社団法人が決算公告を行う方法について


一般社団法人の決算公告について

貸借対照表と損益計算書の公告方法について

貸借対照表は資産・負債・純資産に区分して表示することが必要です。
大規模社団法人において損益計算書を公告するには、収益もしくは費用または利もしくは損失について、適当な部または項目に区分して表示するよう法律で規定されています。
要旨の公告は金額の表示単位の規定に沿って行いましょう。
原則として、百万円単位または十億円単位での表示が求められます。
ただし、財産または損益の状態を的確に判断できなくなるおそれがある場合には、適切な単位を用いて表示することが必要です。

公益法人会計基準を採用している場合

一般社団法人が会計基準として、公益法人会計基準を採用している場合の要旨の掲載方法は、公益法人会計基準第2の2をベースにするのが一般的です。
公益法人会計基準第2の2に基づき、多くの一般社団法人で貸借対照表から適宜科目を抜粋したうえで要旨としています。
貸借対照表の区分は資産の部、負債の部と正味財産の部に区分しなくてはなりません。
そのうえで、資産の部はさらに流動資産と固定資産に区分します。
負債の部は、流動負債および固定負債に区分し、正味財産の部は指定正味財産と一般正味財産に区分することが必要です。
なお、正味財産の部は指定正味財産と一般正味財産において、それぞれ内書きとして、基本財産への充当額と特定資産への充当額も記載しましょう。

企業会計基準を採用している場合

一般社団法人が会計基準として企業会計基準を採用している場合は、会社計算規則をベースにするケースがほとんどです。
会社計算規則に基づき、貸借対照表から適宜科目を抜粋し、要旨として公告します。

大規模な一般社団法人の注意点

大規模な一般社団法人が官報で公告する場合、貸借対照表は要旨を公告するだけでなく、損益計算書の要旨も必須です。
大規模法人以外の一般社団法人が官報で公告する場合、貸借対照表は要旨を公告することで足ります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は一般社団法人が決算公告について解説しました。
登記手続きに関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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