株式併合 / 登記申請手続(各種)

キャッシュアウトにおける株式併合の手続き

キャッシュアウトにおける株式併合の手続き


キャッシュアウトとは

キャッシュアウトとは、大株主が少数株主などから強制的に株式を取得しようとする方法で、一部の株主を締め出すことからキャッシュアウトと呼ばれています。
一定数の株を保有する複数の物いう株主がいる場合や意見が異なる株主グループがあるような場合、会社の経営を左右する重要な議題が反対されることや迅速な意思決定ができないことが少なくありません。
迅速な舵取りができるよう、キャッシュアウトが行われることがあります。
キャッシュアウトの手段にもいくつかありますが、その1つの手段として株式併合が使われることがあります。

株式併合によるキャッシュアウト

株式併合とは、複数の株式を1株にまとめる手続きです。
たとえば、併合比率を100:1とした場合は、99株以下の株式を保有している株主は1株未満となってしまい、端株となります。
端株となると、株式は株主としての権利を行使できなくなり、議決権も失います。
つまり、株式併合により、反対派の少数株主の株式を単元未満株にするというキャッシュアウト手段です。
単元未満株を持っていても意味がないと感じた株主から、端株を買い取り、大株主などが株を集めるという流れです。

株式併合手続の流れ

株式併合を行うには株主総会の特別決議が必要です。
特別決議は議決権の過半数を有する株主が出席したうえで、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
既に議決権保有割合が3分の2以上ある株主なら、単独で株式併合を行うことを決めることができ、少数株主を追い出すキャッシュアウトが可能です。
なお、公開会社においては株式併合により発行済株式総数が減少する場合に、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えないようにしなくてはなりません。
株式併合の決議が通った場合、以下のような公告などの手続きを行うことが求められます。
株券を発行している会社は、株式の併合の効力を生ずる日までに全部の株式に係る株券を提出するよう、効力発生日の1ヶ月前までに公告しなくてはなりません。
また、株主およびその登録株式質権者には各別に通知することも必要です。
株券を発行していない会社は、すべての株式について株券を発行していないことを証明するとともに、株式の併合効力発生日の2週間前までに株主および株式登録質権者に対し、株式併合の内容を個別に通知するか、公告しなければなりません。

手続きのご依頼・ご相談

本日はキャッシュアウトにおける株式併合の手続きについて解説しました。
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