相続、遺産承継業務 / 遺産分割

遺産分割協議の流れと新たに相続人が出てくる事例を紹介



相続の開始と遺産分割協議

被相続人の死亡と同時に相続が開始されます。相続人が多数いる場合、法定相続通りに相続財産を受け取らない場合においては、遺産分割協議による話合いを行う必要があります。
民法907条1項では、複数の相続人が存在する場合、原則的に共同相続人はいつでも協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができると定めている。では、遺産分割協議において、遺産分割は、どのように行われるのであろうか。

相続財産の確定と相続財産評価

まず、Xが亡くなった場合、被相続人となるXの相続財産を確定する必要があります。したがって、Xがどのような財産を有していたのかを調査し、分割の対象となる財産を確定する。生前に遺言や財産目録が用意されていれば、調査は簡単になる。
しかし、万が一、相続財産の調査に漏れがあり、遺産分割協議書に別途協議の文言がなく、遺産分割協議後に、新たに相続対象となる財産が出てきてしまった場合、再び相続人を集めて遺産分割協議を行わなければならず、相続人に対して大きな負担となってしまうため、相続の調査は慎重に行う必要があります。
そして、相続財産が確定したら、相続財産の価格の確定を行う。Xが銀行に預けていた預貯金、有していた現金、動産、株式などの金融資産、住んでいた土地や建物など、その他一切の財産の価格をどう評価するかを確定します。さらに、相続税の申告は10か月までと期間が定められているので、相続財産の調査と確定は、慎重かつ迅速に行わなければなりません。

相続人調査

次に、遺産分割協議に参加する相続人の調査を行います。遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があるためです。
法定相続人は、Xの配偶者は常に相続人となり、+子供(子供がいなければ親、親がなくなっていれば兄弟)となる。しかし、Xに婚姻外の非嫡出子がいる場合など、遺産分割協議後に新たな相続人が出てくる場合があります。このような場合、遺産分割協議のやり直しを行わなければならない可能性が生じます。

相続人があらたに出てくる事例

新たに相続人が現れる事例は、4つに分類でき、それぞれ扱いが異なってくる。
4つの事例とは、①相続人調査が不十分であり相続人が漏れてしまった場合、⓶死後認知が行われた場合、③遺産分割後に離縁や離婚が無効となった場合、④遺産分割後に父を定める裁判や母子関係存在確認の裁判が確定した場合などであります。
まず、①の場合であれば、養子縁組や認知などによって相続人となった者が後に現れ、遺産協議は無効となり振り出しに戻される可能性が高いと考えます。
次に、⓶の場合であれば、被相続人の死後に行われた認知なので、既に行われた遺産分割に影響はありません。ただし、死後認知の相続人にも遺産を取得する権利はあるので、既に遺産を受け取った相続人から金銭賠償によって相続分相当の金額を請求することが可能です。さらに、③の場合であれば、離婚・離縁の向こうによって、相続人という立場が復活するので、遺産分割のやり直しが必要となります。
最後に、④に場合であれば、裁判の確定によって新たに相続人の立場が発生するので、遺産分割はやり直しする必要があります。
しかし、③と④の場合であれば、しっかりとした調査を行うことで遺産分割協議をする前に対処することが可能です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は遺産分割協議の流れと新たに相続人が出てくる事例を紹介しました。
相続に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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