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不動産の相続で名義変更の方法がわからない場合の対処法



不動産の相続で名義変更の方法がわからない場合の対処法


不動産の名義変更の手順を簡単に説明

ここでは不動産の名義変更の手順を簡単に説明します。
しかし、それでもいくつかの手順があるので、やったことのない人にとっては大変でしょう。

相続人を把握

不動産の名義変更をする場合には、不動産を相続することになるかと思いますので、最初はその不動産を相続される可能性のある人を洗い出さなければなりません。
被相続人になる人たちの戸籍謄本が必要になります。

遺産分割協議書

相続人の目処がついたら、今度はその相続人同士で遺産分割協議書を作成する必要があります。
これは、相続人全員で協議書を作成する必要があり、もし1人でも欠けていると協議書は無効になり、どうしても欠ける場合には特別な手続きが必要になってきます。
また、相続人に未成年がいる場合には、特別代理人というものが必要になりますので、そちらも選定する必要があるでしょう。
最終的には、相続人全員の実印が必要になります。

固定資産評価証明書

登録免許税というものが必要になり、その税金を計算するためには、固定資産評価証明書が必要になってきます。

登記申請

ここまでのプロセスが済んだら、必要書類が集まったことになりますので、登記申請を法務局で行います。
かなり、厳格に審査されることになるので、書類は提出したものの、後から訂正を求められることもあるのです。

必ずしも亡くなった人が登記名義人とは限らない

不動産を相続する場合の名義変更で注意が必要なのは、必ずしも死亡した人が登記名義人とは限らないというものです。
たとえば、亡くなった人の、両親が登記名義人ということもあるでしょう。
この場合は、その両親から順番に相続登記をする必要がありますので、余計に手間が増えます。
場合によっては、何世代も相続登記していないケースもあり、その場合はより手続きが煩雑になる点は覚えておきたいところでしょう。

専門家に依頼するのが楽

不動産の相続における名義変更について確認してきましたが、手続きがかなり煩雑なことがわかりました。
今回は簡単に説明しましたが、実際にはプロセスごとに、手間取る可能性もあるのです。
また、書類に記載ミスがあった場合は、その都度、呼び出しをされますので、これらの手間もかなりのものになるでしょう。
休日は受け付けしていない機関も多いので、最悪の場合は会社を休まなければなりません。
こういった手間が発生するのならば、司法書士に依頼してしまったほうが楽になるでしょう。

さいごに

不動産の相続についてご紹介させていただきました。
登記に関するご相談については永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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