相続、遺産承継業務 / 遺産分割

遺産分割での主張制限ができるって本当?特別受益と寄与分について10年以内という期間制限が設けられる?



遺産分割での主張制限ができるって本当?


遺産分割で主張制限ができる

遺産分割では、関係者が多く、それぞれの主張がぶつかる場合も少なくはありません。
そこで、遺産分割では、今後主張制限ができると言われています。
具体的にどんな制限があり、今までと同じ部分はどの点かについて紹介していきます。

話し合いがなかなか進まないと期限制限で遺産がなくなる?

皆の意見に折り合いをつけて結果を出すまでに時間がかかってしまいがちな遺産分割ですが、時間をかけすぎてしまうとどうなるのでしょうか。
こちらに関しては、10年後でも30年後でも遺産分割の期限制限はありません。
2年以内に話し合いが決まらないと、国にすべての遺産を取られてしまうということもありません。

あまり長いと逆に複雑化する

相続が発生した時に話し合っていたのは数名だったにもかかわらず、話がまとまらないまま10年経ってしまったとなると、その間にも亡くなる人や新たに相続人になる人が出てきます。
当初よりも複雑化してしまい、さらに話し合いをしても折り合いをつけられずまとまらない場合もあります。
話し合いを深くしていくと悪循環が生まれてしまう場合もあり、期間制限が設けられる部分ができました。

今回決まったのは特別受益と寄与分は10年以内の制限がある

話し合いの中で、遺産だけでなく、生前贈与などの部分も含めた話しを進めていくとなると更に複雑長期化します。
皆で1人あたりどの程度の相続をするのかという算定にも大きな影響を与え、ますます決着がつかなくなってしまうのです。
そのため、少しでも皆で折り合いをつけて話し合いに決着をつけるために、特別受益と寄与分に関しては10年までの主張と決まりました。
12年目になっても話し合いが続いていたとしても生前贈与の話に関しては、これを主張できなくなります。

すべてに制限がかかるわけではないから安心

話し合いの中ですべてに制限がかかってしまうと思うと不安を感じてしまいますが、基本的には今までと同じで期間の制限はありません。
正当な主張はしても良いですし、皆が納得するまで相談することもできます。
しかし、特別受益や寄与分は10年と決まっているため注意が必要です。

まとめ

相続人が複雑になればなる程主張する人も増え、なかなか話し合いに決着がつけられずに大変です。
少しでもシンプル化させるため、特別受益と寄与分に対して制限が新しく設けられました。
今後はこのことは、10年間しか主張できないのだと覚えておきましょう。
本日は主張制限についてご説明させていただきました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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