相続、遺産承継業務

保証債務の相続について解説!承継したくない場合はどうすれば?相続放棄する際の注意点



保証債務の相続について解説!承継したくない場合はどうすれば?相続放棄する際の注意点


保証債務(保証人の債務と、連帯保証人の債務)

保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者をいう(民法446条)。このような保証人が負う債務を保証債務という。保証契約は、書面又は電磁的記録で行うことによって、その効力を生じる(446条2・3)。では、保証人が死亡した場合、保証債務は相続されるのでしょうか。
まず、保証債務は、保証人の債務と、連帯保証人の債務に分けられる。保証人は、主たる債務者が債務の履行をしない場合に、主たる債務者に代わって同一の給付をする義務を負うとされています(民法446条1項)。
それに対して、連帯保証人は、主債務者と連帯保証人が連帯して債務を負う債務となります。
前者は、主債務者が返せない場合に保証人が債務者となるが、後者の場合であれば、貸すのは一人であるが返すのは二人ということになるので、責任の重さが変わります。この違いは、保証人であれば、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有するのに対し(民法452条・453条)、連帯保証人の場合は、両権利を有さない点にあります(民法454条)。

催告の抗弁権と検索の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者から請求を受けた保証人が、「まずは主たる債務者に催告せよ」という抗弁をすることのできる権利である。また、検索の抗弁権とは、債権者から請求を受けた保証人が、主たる債務者に弁済の資力があり、その執行が容易なことを証明し、「まずは主たる債務者に催告せよ」という抗弁をすることのできる権利である。これらの権利を有するかしないかによって、保証債務は補充性を有するかしないかが決まってくる。補充性とは、債務が履行されない場合に初めて保証人がその債務を履行する責任を負うという性質である。保証人と連帯保証人の最も大きな違いは、補充性を有するか否となります。

保証債務の相続

では、これらの保証債務は相続されるのであろうか。例えば、相続人B・Cがおり、被相続人Aが200万円の保証債務を負っていたとする。民法896条には、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承すると定めている。この条文の解釈は二分しており、相続によって継承されるものは権利義務のみであるという説と、地位・人格・法律関係までも継承されるとする説がある。
一般的な解釈は包括継承原則を採用しており、一切の権利義務を相続人に包括継承させるという見解である。相続人B・Cが包括継承した場合、被相続人の包括的地位を継承するため、原則として権利義務の性質・種類および由来によって左右されることなく全ての権利を継承する。この場合、Aが保証人であれば補充性を有する保証債務をB・Cは負い、Aが連帯保証人であれば補充性のない保証債務を相続することとなります。

根保証債務

しかし、ここで問題となるのが、根保証債務である。根保証債務とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約である(465条2)。
根保証には、限度額及び期限の定めのあるものと無いものがある。限度額及び期限についての定めがない場合、保証人の範囲は無限に広がってしまうので、被相続人の生前既に発生していた主債務のみ相続人は継承する。これに対して、限度額の定めのある根保証債務は、相続人の責任の範囲が推定できるので、相続人に単純継承されることとなる。

保証債務の分割(分別の利益)

また、相続人が複数であった場合、保証債務はどのように分割されるのかが問題となる。連帯保証人は、分別の利益が認められず、債権者からの請求を受けた場合、共同保証人が別にいたとしても全額返済しなければならない。
分別の利益とは、民法上の分割債権及び分割債務(427条)と数人の保証人がある場合(456条)による、保証人の頭数で割った残債額のみを支払えばいいという規定である。
しかし、相続人が複数である場合、法定相続人の相続の割合は法で定められており、配偶者と三人の子供がいたとすると、配偶者は2分の1、三人の子供はそれぞれ6分の1づつ相続することとなる(民法900条)。
したがって、複数で相続した場合、法定相続分の規定は、連帯保証債務の不可分性という性質と抵触してしまう。このような場合、連帯保証債務であっても民法900条の規定によって、法定相続分に分けて相続されることとなります。
そしてこの場合、遺産分割協議によって勝手に相続分を変更することは許されていません。

例えば、被相続人Aが1000万円の連帯保証債務を有していたとする。Aの死亡後に、妻Bと三人の子供C・D・Eが相続することとなった。遺産分割によってBは3分の1、Cが3分の1、D・Eがそれぞれ6分の1づつ相続することとなった。このような場合、遺産分割の配分で債務を負担しなければ不公平であるが、連帯保証債務の分割は法定相続分で行わなければならない。したがって、遺産分割の割合とは関係なく、法定相続分によるBは2分の1、C・D・Eはそれぞれ6分の1によって債務を分割しなければならない。また、相続人のうちの一人が相続放棄をした場合、相続放棄した相続人は最初からいなかったものとみなされるので、残りの法定相続人で負担しなければならない。

保証債務を相続・承継したくない場合

このように、保証債務は相続人が継承することとなるので、マイナスの財産しか残らなければ、相続放棄をする場合が多い。相続放棄は、相続の開始かがあったことを知った時から三か月以内に、その旨を家庭裁判所に届け出なければならない(915条・938条)。ここで気を付けなければならないのが、法定相続人の一人が相続放棄を行うと、次の順位の親族にその地位が移されるので、連帯保証人の地位を知らぬ間に引き継いでいる場合がある。
例えば、兄・姉・弟の三人兄弟がいたとする。両親はすでに亡くなっており、その後、弟が亡くなったが、弟の配偶者と子供は相続放棄を行っていた。
この場合、兄弟である兄と姉が相続人となる。弟が連帯保証人であった場合、その地位も兄と姉が引き継ぐことになる。ここで問題となるのが、弟が連帯保証人であることを知らずに、相続を知った時から三か月が経過し、突然債権者が現れ、初めて連帯保証人の地位を引き継いでいることを知るという場合である。この場合、期限後に相続放棄を行うことになるので、被相続人が連帯保証人であることを知らなかったなどの証明をしなければならないなど、手続きが困難となる。
したがって、相続放棄を行った法定相続人は、次の継承者となる者に、連帯保証人に関しての事情を知らせておく必要がある。

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本日は保証債務の相続について解説しました。
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