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遺産分割とはどのようなこと? -法務担当者向け基礎知識-

遺産分割とはどのようなこと?

遺産分割とは、被相続人の残した相続財産を相続人同士でどのように分配するかを決めることです。相続人が1人ならば遺産分割ということは起こりませんが、相続人が2人以上いる場合は、それぞれで相続財産を分け合います。これを「遺産分割」といいます。

共同相続人

相続人が数人いる場合、共同して遺産を相続することになります。この共同して相続することを「共同相続」と言い、共同して相続人となる人のことを「共同相続人」と言います。
この共同相続人は、残された遺産の全てに対して各々の相続分に応じて権利義務を共有しています。
この共同相続人が、残された遺産を分け合うことを遺産分割といいます。

分割方法を決める話し合い

遺産分割と聞いて思い浮かぶのは、まず、遺産分割協議ではないでしょうか。遺産分割協議は、法律で定められた相続分に基づいて、誰がどの遺産を相続をするのか(分割方法)を決める話し合いとイメージして下さい。
この遺産分割協議の結果、話し合いがまとまらなかった場合に出てくるのが家庭裁判所です。

家庭裁判所に調停の申し立てをする事により、家庭裁判所の遺産分割調停手続が開始されます。
家庭裁判所の遺産分割調停手続は,被相続人の遺産としてどのようなものがあって,それを相続人の間でどのように分けるかについて、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、それぞれ相続人の意見などを聞いて、調整に努めたり,時には具体的な解決策を提案するなどして,話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続です。

この調停委員会でも、合意する事ができず、調停が成立しない場合は、審判の手続きに移行するになります。なお、この際には、遺産分割審判の申立てをする必要はありません。

遺産分割審判

また、家庭裁判所では、特別受益があるかどうかを確認して、それぞれを計算、処理し、審理判断をした上で遺産分割審判を行います。
この特別受益というのは、亡くなられた方(被相続人)が生前に、子供がマイホームを購入するためその資金の一部または全てを援助したなど、遺産相続分とは別に、先に渡した財産のことをいいます。

この特別受益を受けた人の事を、特別受益者といい、被相続人から生前に多くのお金などを貰ったにも関わらず、被相続人死亡時の遺産を単純に相続分で分けてしまうと、不公平が生じるため、家庭裁判所では、遺産の分配が公平になるように、しっかりと誰がどのくらい貰うべきなのかを計算して審判をしてくれます。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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