一般社団法人

一般社団法人と会計監査人の設置義務を解説



一般社団法人と会計監査人の設置義務とは何か?


一般社団法人と会計監査人の設置義務

大規模一般社団法人には、会計監査人を置かなければならないという法律があります。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(法人法)の第62条に定めがあり、大規模一般社団法人には設置の義務があります。
大規模というのは、最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である(法人法第2条2号)とされていますので、該当する場合は認識しましょう。
原則、定時社員総会で負債の部に計上した貸借対照表を承認した際、該当することになります。

会計監査人とは?

会計監査人は、公認会計士、もしくは監査法人で、こちらも法に定めがあります。(法人法第68条1項)
会計監査人の任期は「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」(法人法第69条1項)です。
ただし、任期満了の定時社員総会で決議がされなかった時は、再任されたものとみなされます。(法人法第69条2項)
一般社団法人の会計監査人は、社団法人が作成する貸借対照表や損益計算書などと、附属明細書を監査する外部機関です。
会計監査人を設置する場合は、監事も設置しなければならず、監事は業務の執行や財産の状況を監査します。
会計監査人は一般社団法人とは「委任」関係にあり、理事に対しては監査権限、監事に対しては報告義務を負うのです。
また、社員総会は会計監査人の選任や解任を行うことが可能で、監事は解任や報酬の決定に同意する権限を持ちます。

会計監査人の権限は?

先ほど少し触れましたが、会計監査人には主に3つの権限があります。

計算書類と附属明細書の監査

計算書類は、貸借対照表や損益計算書などを指し、附属明細書はその内容を補足する重要事項を記載した書類です。
有形・無形の固定資産明細や引当金明細なども該当します。
会計監査人は、会計監査報告書を作成する義務もあります。

会計帳簿などの閲覧・謄写

会計帳簿を見たり写したりする権限を持ちます。
理事と使用人に会計に関する報告をするよう要求することや必要に応じて子法人に対しても業務と財産状況を調査することができます。(子法人は正当な理由がある時に限り会計監査人の報告要求を断ることが可能)

社員総会への出席

会計監査人は社員総会に出席し、意見することができます。
計算書類が、法や定款に照らして正しいかどうか、もし監事の意見と異なる場合は陳述することができます。

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本日は一般社団法人と会計監査人の設置義務について解説しました。
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