法人手続

商号のフリガナを誤って登記申請してしまった場合の対処法について



商号のフリガナを誤って登記申請してしまった場合の対処法について


会社の登記にはフリガナが必要

法務局へ会社・法人の登記申請する際は、2018年3月12日から商号にフリガナを記載しなければならなくなりました。
法務局にて発行される登記事項証明書などにフリガナが記載されることはないのですが、国税庁法人番号公表サイトにおいてフリガナ情報の公開が開始されるようになったためです。
フリガナは、株式会社や一般社団法人などのような法人の種類を示す部分を除き、カタカナでスペースを空けず記載していくことになっています。
しかし、この会社登記の際に、フリガナを誤って登記申請してしまうケースがあります。
こういった場合、どうしたら良いのでしょうか。

商号のフリガナが間違っていた場合の対処方法

もし、会社を設立後にフリガナが間違っていることが発覚した場合、法人名の振り仮名に関する申出書という書類を管轄の法務局の法人登記部門へ提出するだけで問題ありません。
この法人名の振り仮名に関する申出書は、フリガナや商号、申出人の住所・名称、代表取締役の住所・氏名、連絡先電話番号など必要事項を記載します。
代理人が提出する場合は、委任状の記載も必要です。
代表取締役など会社の代表者が申出を実施する場合は、申出書に押印が必要になります。
この時に必要となる押印は、会社の実印ですので注意しましょう。
また、代理人に委任して申出を実施する場合は、会社の実印が押された委任状を添付して、さらに申出書にも委任された代理人の押印が必要となります。

費用はどのくらいかかるか

法人名の振り仮名に関する申出書を提出する場合に、何か費用は発生するのでしょうか。
実際には、登録免許税などの税金を納める必要はありませんので、特に申出をするにあたって何か費用がかかるということはありません。
申出書は郵送することもできますので、その場合の郵便代がかかることはあるくらいです。
ただし、申出の方法がわからずに司法書士などの専門家へ依頼してしまったというケースでは、司法書士事務所などへの報酬の支払いは必要となるでしょう。
基本的にフリガナを訂正する場合は、先ほどご紹介した法人名の振り仮名に関する申出書を法務局に提出するだけですので、専門家に相談することなくどなたでも簡単に申請できるものですから、よほどの繁忙期などでない限りは自社で対応することができるでしょう。
誤ったフリガナで登記申請してしまった場合は、法務局へ行って速やかに申出書を提出しましょう。

手続きのご依頼・ご相談

本日は商号のフリガナを誤って登記申請してしまった場合の対処法について解説しました。
会社法人登記手続きに関するご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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