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一般社団法人と財団法人の基本的な違いと共通点を解説


一般社団法人と一般財団法人の違いと共通点

一般社団法人と財団法人の違いを解説


一般社団法人と一般財団法人の共通点

一般社団法人も一般財団法人も、非営利活動を目的とする点が共通しています。
非営利、つまり儲けることを目的としていないため、ここが株式会社や合同会社とまったく異なる点です。
非営利というのは、収益事業を行ったり利益を出したりしてはいけないというわけではありません。出た利益を分配することができないということになります。
株式会社なら利益が出れば株主に配当として分配しますが、これが禁止されています。
ただ、この点を守れば基本的にどのような事業を行っても良いですし、特に活動に制限があるわけでもないのです。

一般社団法人と一般財団法人の違い

ではそれぞれの違いはどこにあるかというと、運営基盤にあります。
一般社団法人は運営基盤が人にあり、一般財団法人は運営基盤が財にあります。
財というのはお金や資産価値のあるモノです。
団体なのだから人が集まって運営するわけですし、財が基盤と言われても少々理解しにくいかもしれません。
詳しく特徴を比べてみましょう。

一般社団法人は人の集まりが法人になる

一般社団法人は、まず目的を同じくする人たちが集まり、団体を作ります。
その団体=人の塊に法人としての権利を与えるのが特徴です。
芸術団体、研究団体、学会や協会などがそれにあたり、その団体名義で社会活動をする時に、法律行為をするために法人格を獲得します。
法人格がなければ口座開設もできませんし、団体名で契約も締結できませんので、すべて代表者個人の管理になってしまうでしょう。
人数が増えれば増えるほど運営が難しくなるため、団体を法人化する時に選ばれるのが一般社団法人です。
設立時にお金を出資する必要はなく、株式会社のような資本金はありません。

一般財団法人は財があることが大前提

一般財団法人は、財産を維持運用するために法人を設立します。
誰かが貴重な財産を所有していて、それを長期にわたって維持管理し、活用したいとする時に法人格を獲得します。
もっともわかりやすいのが美術館で、貴重な絵画コレクションを維持管理するために財産=絵画を拠出し、一般財団法人を設立して理事に運営を任せるのです。
ただこの場合、最初に絵画を拠出することからもわかるように、一般財団法人は設立する際に必ず財を拠出する義務があります。
拠出する=出資すると言えますが、法律では必ず300万円以上の財産を拠出する決まりになっているのです。
社団法人の運用費は会員から集めますが、財団法人は寄付金や基金で運用します。

まとめ

本日は一般社団法人と一般財団法人について基本的な違いを解説しました。
法人設立に関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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