法人手続

役員の兼任禁止規定について解説



気を付けたい役員の兼任禁止規定


株式会社で役員が兼任禁止される場合

株式会社で役員を選任する際には、兼任禁止にあたらないか注意することが必要です。
非上場の中小企業では、同族会社なども多く、親族間や知人などを役員にすることも多いので注意が必要です。
株式会社で役員が兼任禁止される場合としては、監査役の兼任禁止があります。
監査役は、会社の会計や経営などが適正に行われているかを監視し、健全経営が行われるよう監督する役割があります。
そのため、不正を起こすリスクがある経営者や従業員などと兼任できるとすれば、コントロールが利かず、不正を防止できません。
監査役は監査役となろうとする株式会社の取締役や支配人、使用人であることは認められません。
また、その子会社の取締役・支配人、その他の使用人や会計参与、執行役との兼任も認められないことになっています。
大企業では、監査役は著名な会計監査法人が付くなど、重要な役割に位置付けられています。
一方、中小企業などでは監査役は経営に直接関わらないことから、あまり重視されず、会社経営にまったく知識がない親族や知人などに名前だけ貸して、などと頼んでいるケースも少なくありません。
だからこそ、兼任禁止規定に該当することがないよう注意が必要です。

監査役が子会社の取締役や使用人・執行役などと兼任禁止されている理由

監査役が就任する株式会社で、取締役や従業員と兼任するとすれば、自分が不正を働いても隠すことができ、適任ではないのは明らかです。
では、子会社の取締役や使用人・執行役も兼任できないのはなぜでしょうか。
これは、監査役の役割として、子会社に対して事業の報告を求めることや子会社の業務や財産の状況を調査することができる権限が認められているためです。
もし、子会社で不正経理や経営にマイナスの影響を及ぼすようなことを行っていた場合に、親会社の監査役として見逃すことがあってはなりません。
そのため、親会社の監査役と子会社の取締役や使用人・執行役などとの兼任は禁止されます。
また、子会社の取締役が親会社の監査をするというのは、子会社のほうが弱い立場にある以上、親会社への監督が緩み、親会社の不正を防止できないおそれがあるので認められません。
一方、親会社の取締役などが子会社の監査役を兼任するは可能です。
親会社は子会社をコントロールし、経営が適正に行われるよう監視する立場にあるためです。

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役員の兼任禁止規定について解説しました。
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