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法律上の期間の計算の仕方を徹底解説【初日不算入や休日の場合の考え方】



法律上の期間の計算の仕方を徹底解説【初日不算入や休日の場合の考え方】


期間計算のこと

会社経営上のさまざまな法制度上の手続きを行うことや取引相手との契約で何日までに支払いをするなど、期間を定めた手続きを行う機会は多々あります。
たとえば、商品の売買契約書で代金の支払時期は商品の引き渡しの日から10日以内と定めることや消費者に対して返品は商品到着後2週間以内などと定めることがあるでしょう。
また、会社法上も、株主総会の招集通知の発送は開催日の2週間前などと定めがあります。
いつの時点からいつの時点をカウントするのか、会社の休業日や土日祝日はカウントするのかなど、いざ考えると迷われる方も多いことでしょう。
そこで、期間の計算の仕方の基本ルールを覚えておくと役立ちます。

期間の計算の仕方の基本ルール

期間の計算の仕方は私人間の法律関係を定める民法に定めがあります。
基本的なルールを確認していきましょう。

139条 時間による定め

時間によって期間を定めた時は即時から起算されます。
たとえば、最近よくあるメールへの返信を求める例です。
「このメールを受信後24時間以内に返信がない場合、キャンセルしたものとみなされます。」とした場合、送信した時から24時間です。

140条 初日不算入の原則

日、週、月又は年によって期間を定めた時は期間の初日は算入しないとされています。
ただし、初日が午前0時から始まる場合は初日もカウントされます。
たとえば、「代金支払いがあった日から3日目に引き渡す」とした場合、代金支払いが7月1日にあれば、引き渡し日は7月2日からカウントして7月4日となるということです。

141条 末日の終了で満了

日、週、月又は年によって期間を定めた時の期間の終わりは、その末日の終了をもって満了するとあります。
末日の終了とは深夜23時59分(翌24時を回る前)となります。
会社の営業時間が夕方17時であっても、民法のルールに従うと日が変わるまで終わりません。

142条 満了日が休日の場合

期間の末日が日曜日や祝日の場合、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了すると定められています。
満了日が日曜日で、日曜日は休業日であれば、実際の満了日は営業日である月曜日になります。
もし、月曜日も祝日で日、祝は休業日の会社であれば、平日の火曜日まで持ち越されるということです。

143条 暦による期間の計算

週、月又は年によって期間を定めた時の期間は暦に従って計算されます。
週、月又は年の初めから期間を起算しない期間の満了日は、最後の週、月又は年における起算日の応当日の前日です。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合に、最後の月に応当日がない時は、その月の末日が満了日です。
たとえば、10月30日を起点にして1ヶ月後は、暦に従うと応当日は11月30日になるため、満了日はその前日の11月29日となります。
一方、10月31日を起算日として1ヶ月の場合は、応当日の11月31日は暦上存在しません。
そのため、11月30日が満了日となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本日は法律上の期間の計算の仕方について簡単に解説しました。
登記に関するご相談などは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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