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秘密保持契約書を徹底解説!注意点や確認すべき重要ポイント、印紙の要否、違反に対する対応【NDA】

秘密保持契約書を徹底解説!注意点や確認すべき重要ポイント、印紙の要否【NDA】


秘密保持契約書とは

ビジネスにおいては、契約締結前(取引前段階)又は取引の中で互いに自社の秘密情報を開示することが多分に想定されます。
既に公開されている情報であれば問題はありませんが、公開されてほしくない秘密がある場合は、契約でこれを拘束します。
その際の契約を一般的には「秘密保持契約」といいます。
英語の Non-Disclosure Agreement の頭文字をとって「NDA」とも呼ばれています。

締結のタイミング

多くは、契約の締結に向けて交渉することとなった場合に、交渉前に秘密保持契約書を締結することとなります。
当然、取引中に締結することもあります。

秘密保持契約書を締結する必要のない相手

司法書士、弁護士、会計士、税理士などの多くの士業は、その各士業の法律で「その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」などと定められておりますので改めてこれらの士業と秘密保持契約書を交わす必要はございません。
司法書士も下記のように定められています。

司法書士法24条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。



現役の士業はもちろんのことながら、元士業となってもその義務を負います。
各士業に課された秘密保持(守秘)義務は、一生涯に渡り秘密を保持する義務を負うため、一般よりも重いといえます。
よって上述のとおり、これらの士業とは改めて秘密保持契約書を交わす必要はございません。

注意するべきポイント

秘密保持契約書の作成及び確認の際のポイントは下記のとおり

・開示を受ける側か開示する側かをまずは確認
→双方開示の秘密保持契約書となる場合は、各条項がそれぞれに公平に適用されているのかを確認
・秘密情報の範囲は明確となっているか確認すると共に除外事由を定める
・秘密情報の管理や返還などについての規定が困難な内容ではないか細かく確認
・契約終了後も秘密保持条項が有効となるよう規定があるのか確認
・違反した場合のペナルティの定めがあるかを確認


印紙の要否

秘密保持に関する内容のみの場合は、印紙は不要となります。
ただし、秘密保持契約書と題したものであってもその契約書内で、継続的取引に関する事項などを定めて合意する場合は、印紙が必要となる場合があります。

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秘密保持義務に違反した場合の対応

契約違反があった場合、契約の解除はもちろんのことながら相手に損害の賠償を請求するなどが考えられます。
しかしこの秘密の漏洩については、その損害は場合によっては金銭で回復不可能なものとなる可能性がある反面、具体的な額の算定が非常に難しいという特徴があります。
実際には損害の立証が困難であることから責任追及が出来なくなる場合もあります。
この場合の対策として、金銭以外の被害回復措置についても規定をしたり、立証困難であっても容易に請求できるよう具体的な損害額(最低額)をあらかじめ規定するなどが考えられます。

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さいごに

いかがでしたでしょうか。秘密保持契約書についても契約書のひな型などを明示しているサイトなどもございますが、ネットに落ちているひな型を安易に使用することは大変リスクがございます。
契約書はいずれか一方に有利に作成されている場合もあり、その選択を間違えると知らず知らずのうちに自社に不利な契約を締結している場合もございます。
永田町司法書士事務所では契約書の作成・レビューの実績を数多く有します。
契約書は立場にあわせてリスクを契約書上いかに回避するのかが重要となります。しかしあからさまなリスクヘッジ条項を設けることは誠実性を疑われかねませんので作成や相手方が示してきた契約書への訂正依頼には、慎重な検討を要します。

当事務所では、相手方へ依頼する修正案やどのような文言にすれば良いのかお客様の立場にあわせてご提案をさせて頂きます。
詳しくは、こちらをご確認ください。

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