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暴力団排除条項と契約書「ビジネスと反社リスク」

はじめに

多くの契約書で「暴力団排除条項」(暴排条項)が見られることが多くなってきました。
2009年に福岡県で暴力団排除条例が成立して以降、各都道府県でも制定されました。
それ以降、契約実務でもあらゆる契約書に暴排条項が導入されるようになりました。

契約実務で用いられる暴排条例は事業者に対し、①契約時、相手方が暴力団関係者でないことの確認を求めたり、②暴力団関係者への利益供与を禁止する等の規定を定めているのが一般的であります。

暴力団排除条例18条

例えば東京都暴力団排除条例18条には下記のように定められています。

第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
(以下略)

反社規定(暴排条項)は必須?

都暴排条例18条の義務は「努力義務」であるため、違反に対する制裁はありません。
よって、必ずしも取引の際に誓約書や契約書に暴排条項を取り入れなければならないというわけではありません。

暴排条例がない契約書はリスクがある。

上述のように、必ずしも誓約書や契約書に暴排条例を入れなければならないわけではありません。昔の契約書のひな型等を利用して契約書を作成した場合は、暴排条項がない可能性も多くあります。

しかし、暴排条例をいれないことにより、企業は思わぬリスクを背負うことになります。

民事上の責任が生じるリスク

まず大前提として「反社会的勢力による不当要求」を受けた場合、たとえ契約書に暴排条項の定めがなかったとしても警察に相談する等により対処することは可能です。

しかしながら、反社会的勢力は民事上・刑事上違法とならないよう巧みに行動していますので、取引相手に反社会的勢力が含まれていることが後に発覚した場合、契約を解除したかったとしても暴排条項がなければ契約解除根拠がなくなるため、暴排条項によらない債務不履行等に基づく契約解除が困難となります。

契約を解除したくても解除ができず、反社会的勢力との関係が継続してしまうことは、企業の信用を損ないますし犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。

善管注意義務違反

また、会社や役員等の「善管注意義務違反」となる可能性もありますので、取引相手が反社会的勢力だった場合に、直ちに契約解除を可能とする暴排条項の定めは置くに越したことはありません。

そのため必ず暴排条項を導入した契約書を作成しましょう。

暴排条項の定めのない契約書を提案されたら

昔の契約書を使用している場合や古いひな型をつかって作成した契約書には暴排条項がない可能性があります。上述したように暴排条項は置くにこしたことはありませんので先方には暴排条項の導入をお願いしましょう。
企業としての社会的な姿勢を示すためにも、取引先から暴排条項の導入を求められて拒否することは難しいでしょう。

さいごに

永田町司法書士事務所では契約書の作成・レビュー・チェック等を行っています。
古い契約書やネットで拾った契約書を使用することは多くのリスクを伴います。
契約書は紛争予防のためにあります。紛争になった際に契約書が原因で自身権利を主張したり守ることができなければ契約書の意味がありません。
取引先から提示された契約書が適切であるか、自分に不利な条項はないか、ご要望に応じて契約書を作成したりレビュー・チェックいたします。
お気軽にご相談ください。

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