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譲渡制限付株式(RS)とストックオプションの違い



譲渡制限付株式(RS)とストックオプションの違い


譲渡制限付株式(RS)とストックオプションの共通点

譲渡制限付株式(RS)もストックオプションも、役員や従業員など社内の関係者に自社株式を用いることで、インセンティブを与える制度である点で共通しています。
付与された役員や従業員は業績を上げることで株価が上昇して、売却益を得られるため、仕事を頑張り、会社に貢献しようというモチベーションが高まる点でも共通しています。
では、譲渡制限付株式(RS)とストックオプションの違いはどこにあるのでしょうか。

譲渡制限付株式(RS)とは

譲渡制限付株式(RS)は一定期間、継続的に会社で勤務することを条件に付与される、会社が定めた期間の譲渡制限付株式です。
すぐに辞めてしまうことを防止し、会社の業績アップに貢献してもらおうとの目的があります。
一定期間の譲渡制限が付くことで、優秀な人材や多くのコストや時間をかけて育成した人材が流出するのを防ぐことが可能です。

さらに、付与された人は譲渡制限が解除された時、株価が上がっていれば、株を売って利益が得られるため、業績向上のために頑張ろうと励みます。
企業にとっては人材の流出防止と業績アップ、株価上昇という多くのメリットが得られる制度です。
なお、譲渡制限期間内に退職する場合、譲渡制限付株式(RS)は無償で返却しなくてはなりません。

ストックオプションとの違い

税制適格のストックオプションは、権利行使価額は付与時の株価に設定され、権利行使時の株価との差額が報酬となります。
いわゆる値上がり型の報酬形態です。ストックオプションは一定数の株式を設定された価格で購入する権利を付与するものです。

権利を与えられた役員や従業員は、権利を行使して現金を支払うまで、株式を所有することはありません。
いつ、権利を行使するかも各自に委ねられます。

これに対して、譲渡制限付株式(RS)は最初に金銭債権が支給され、その債権を使って現物出資し、その代わりに譲渡制限付の株式を得ます。
ストックオプションと異なり、実際にお金を払うことなく株式が取得できる分、譲渡制限期間に退職すると没収されてしまう点が特徴です。
お金を払わず、株式を付与されるので、株式報酬などと呼ばれることもあります。

一方、ストックオプションの場合は、市場価格が行使価格を下回る場合、権利を行使できずに価値がなくなるおそれがあります。
これに対して、譲渡制限付株式(RS)は会社の金銭で無償取得するか、もしくはかなり少額の費用だけで株式を取得できるので、譲渡制限の期間を経過すれば無価値になることはありません。

まとめ

本日は譲渡制限付株式(RS)とストックオプションの違いについて簡単に解説しました。
譲渡制限付株式(RS)やストックオプションに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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