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指名委員会等設置会社とはなにか、各委員会の役割など解説

指名委員会等設置会社について詳しく解説!


指名委員会等設置会社とは?

指名員会等設置会社とは、指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3つの委員会を設置した会社形態を指します。
アメリカの法人ではこの形態がよく採用されており(米国型の仕組み)、これらの委員会を取り入れる(設置する)ことで国内の投資家のみならず海外の投資家からの信用を得やすいのもメリットです。
また、社会的評価を高めることにもつながるため、企業価値に好影響を与えます。

指名委員会等設置会社の特徴とメリット・デメリット

指名委員会等設置会社の場合、監督と執行が分離されるのも特徴です。
これにより、効率的なガバナンス態勢を構築することにつながり、経営スピードを上げることも可能になります。
しかし、その一方で会社内外の者が取締役となるため、社員のモチベーションが上がらないといった問題点も懸念されています。

さらに、委員会を設置するにあたって、社外から取締役を確保しなければならず、人材選びに困難が生じる企業も少なくありません。
現在、指名委員会等設置会社は、効率的なガバナンス態勢の構築や経営スピードの向上といったメリットがある一方で、監査体制の低下などの問題点も懸念されており、導入状況がプラスに進んでいるとは言えません。

各委員会について

指名委員会・報酬委員会・監査委員会ともに3名以上の取締役を選任します。取締役の選任にあたっては、過半数以上を社外の者から選出することが必要です。
それぞれ1年の任期を設けており、委員会によって職務が与えられています。

指名委員会

指名委員会は、取締役の選任を行うほか、解任においても議案内容を決定することも職務内容です。

報酬委員会

報酬委員会は、取締役や執行役の報酬の内容に関する方針を決定します。
また、執行役や使用人を兼任している場合においては、使用人の報酬内容も決定しなければいけません。

監査委員会

監査委員会は、取締役や執行役の職務執行の監査や会計監査人の選任・解任の決定など多くの職務を任されています。

指名委員会設置会社への移行

アメリカでは指名委員会等設置会社の導入はプラスの傾向にありますが、その一方で日本は社外役員の確保がネックとなっているのが現状です。
また、指名委員会等設置会社に移行することで、株主の利益ばかりを重視する結果になってしまい、経営に大きな影響を与えてしまうおそれがあります。

指名委員会等設置会社は、2003年4月に施行された商法特例法の改正により導入されました(2006年5月には、委員会設置会社という名称に変更)。
導入されて以降10年間で、指名委員会設置会社へ移行した会社はわずか68社といわれています。
指名委員会設置会社として有名な企業は、ソニー、イオン、野村HDなどがございます。

関連リンク

監査等委員会設置会社とは?移行する場合のメリット・デメリットを簡単解説


まとめ

本日は指名委員会設置会社について解説しました。
指名委員会設置会社への移行手続きに関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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