事業目的 / 登記申請手続(各種)

NFT関連を事業目的とする登記手続について



NFT関連を事業目的とする登記手続について


NFTとは

NFTとは「Non Fungible Token」の略であり「非代替性トークン=交換不可能な価値を持つトークン」という意味です。
アートやコンテンツ業界で近年盛り上がりを見せています。
最近では、ツイッター創業者のジャック・ドーシー氏の初ツイートに3億1500万円の価格がついたことで話題となりました。

仮想通貨と同じブロックチェーン技術を用いて当該デジタルコンテンツを唯一無二のものとして独自性・希少性を実現します。

NFT関連事業を行う会社が急増

NFTが盛り上がりを見せる中、関連事業を行う会社が急増しています。
今回はNFT関連事業を行う場合、定款に記載する事業目的をご紹介します。

NFT関連事業を取り扱う会社の事業目的

実際にNFT関連事業を行う会社は定款の事業目的にはどんな文言を入れているのでしょうか。

株式会社Too Digital Marke Tplace

電子出版物の制作、販売及び仲介


GMOアダム株式会社

ブロックチェーン技術を使用したコンテンツ・資産等の管理



上記のような文言を用いてます。
ただ、単純に下記の文言でも問題ありません。

NFTを活用したサービスの提供
NFTマーケットプレイスの運営
NFTクリエイターの支援・育成


さいごに

本日はNFT事業を行う場合にどのような文言を定款に用いることが適切か解説しました。
NFT関連の契約書の作成やチェックなど当事務所にも依頼が増えています。
日米の契約書チェックなど実績多数ございますのでNFT関連のご相談や事業目的変更については永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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