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監査等委員会設置会社とは?移行する場合のメリット・デメリットを簡単解説



監査等委員会設置会社とは?移行する場合のメリット・デメリット


監査等委員会設置会社とは?

監査等委員会設置会社は、現在上場企業で急増し非常に注目を集めています。
2014年6月の会社法改正により導入されたものであり、監査役会設置会、委員会設置会社に次いで株式会社の第三の期間設計として設立されたのです。
監査等委員会設置会社は、監査役を置かずに取締役を監査等委員である取締役と監査等委員である取締役以外の取締役に分かれています。

そもそも監査等委員会は、3名以上の監査等委員で構成されているもので、過半数が社外取締役でなければならない決まりがあります。
ちなみに、監査役委員とは監査等委員ではない取締役をチェックする役割を担う取締役であり、通常の会社でいう監査役に相当します。
監査等委員ではない取締役より任期が長く監査等委員の任期は2年となっています。

監査等委員会設置会社のメリットとは

これまでのコーポレートガバナンス体制から監査等委員会設置会社へ移行するメリットはいくつか挙げられます。

役員数を抑えられる

まず、監査役会設置会社では取締役3名以上で監査役3名以上の計6名以上の役員で構成される必要がありました。
また、2015年6月からのコーポレートガバナンスコードでも独立社外取締役を少なくとも2名以上選任するべきという規定がありました。
しかし、監査等委員会設置会社においては業務執行取締役1名と監査等委員たる取締役3名以上、の最低でも計4名の取締役で良いので役員の数を減らすことができいるといったメリットがあります。

常勤監査役の設置義務がない

監査役会設置会社では、常勤監査役を設置する義務が生じます。
監査等委員会設置会社は、監査等委員として常勤の監査役を設置する義務がありません。
さらに、従来の常勤監査役に該当する役員の設置義務もありません。監査等委員である取締役の全員が社外取締役でも問題ありません。

監査等役員が取締役会の議決権を持つために監督強化につながる

監査等役員は取締役であることから、取締役会で議決権を持っています。
また、取締役会の賛成を得るために監査等委員にも議案説明が丁寧に行われることから、監督強化にもつなげることができます。

機動的な取締役会が運営できる

定款で定めることで重要な業務を執行する決定を取締役に委ねることができるため、機動的な取締役会の運営が可能になります。

監査等委員会設置会社のデメリット

では、監査等委員会設置会社にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

監査役会設置会社に比べて他社事例が少なく事務負担が大きくなる

監査役会設置会社では、他社事例が多いのですが、監査等委員会設置会社は他社事例が少ないことから、株式総会の議事録や招集通知、有価証券報告書といった社に書類や開示書類を作成する際に事務の負担が大きくなります。
ただ近年監査等委員会設置会社を採用する会社が増えてきていますので、この点の懸念は時間と共に解決していくでしょう。
セットアップコストが高いことが唯一のデメリットともいえます。

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まとめ

本日は監査等委員会設置会社とはなにか、そのメリットとデメリットを簡単に解説しました。
当事務所では監査等委員会設置会社への移行手続きや監査等委員会設置会社の変更登記手続きなど数多くの実績を有しますので、ご相談は永田町司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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