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【1分で分かる】任意組合とは?その特徴を簡単解説



1分で分かる任意組合!特徴などを解説


任意組合とは

従来から日本において、株式投資を目的として一般的に使用されてきたものとして、任意組合があります。
任意組合は民法第667条に規定されている組合になります。

(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。


任意組合の特徴

任意組合の特徴は以下になります。

代表者の規定がない

一般的に任意組合の代表者は、「業務執行組合員」とされるが、法的には業務執行組合員が締結した契約行為は、各組合員全員が締結した契約となります。

任意組合の財産は各組合員の合有である

任意組合が保有する財産や契約は、任意組合には法人格がないため任意組合には帰属せず、各組合員がそれぞれ共同の所有割合として持分を有することとなる。
また合有であるため、各組合員は持分の処分の自由及び持分の分割請求も否定されています(民法第676条2項)。

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない


任意組合の債務は各組合員が無限責任を負う

任意組合の各組合員は、任意組合の債権者に対して無限責任を負います(民法第675条)

(組合の債権者の権利の行使)
第六百七十五条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。


パススルー課税

任意組合の所得は、任意組合で課税されずに各組合員に分配され、各組合員は各々申告納付をします。任意組合は法人格を有せず、日本の税法上納税義務者ではありません。任意組合の所得は、その持分割合等により書各組合員に所得分配されます。各組合員はその分配金額に基づいて確定申告をする必要があります。一般的にこの課税方式を「パススルー課税」と呼ばれます。

関連リンク

LLP(有限責任事業組合)の3つの特徴を解説(後編)【内部自治の原則】と【パススルー課税】とは


まとめ

本日は任意組合について解説しました。任意組合の特徴は次になります。
・任意組合は法人格がない
・任意組合は各組合員が無限責任を負う
・任意組合は納税義務者ではなく、各組合員が納税義務者となる。



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