増資 / 登記申請手続(各種)

【増資】外貨で出資をする場合の手続き



【増資】外貨で出資をする場合の手続きと登記申請の流れを解説


出資金を外貨で増資することも可能

株式会社を設立した後、資金調達のため募集株式の発行を行い増資する場合において、中には、外国法人を抱える日本の株式会社の場合、米ドルなど外貨で出資することもあるでしょう。
もちろん適切な方法で手続きをする以上、外貨で出資することは可能であり、問題ありません。

まず増加の手続きを外貨で行う場合、株主総会または取締役会で、外貨で出資(金銭出資)することを決議します。
出資金払込金額を米ドルとした場合、そのまま外貨通貨で出資することが一般的です。

注意するべきポイント

上述のとおり、募集株式発行において、出資金の払込みを外貨で行うことは可能です。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、日本にある株式会社では、たとえ外貨で出資する時でも資本金の額を日本円でしか計上できないという点です。
また、支払証明書には追加出資する外貨通貨に対して日本円の額を記載します。

出資金を外貨で払込む2つの方法

日本の株式会社が外貨で増資の手続きを行うには、追加資本金(出資される金銭の額)をすべて米ドルで払い込む方法のほかに追加資本金(出資される金銭の額)を円で決議したうえで米ドルで払い込む方法の2通りがあります。

払込証明書記載方法

どちらの方法であっても基本的に資本金の額は円でしか増やせないこととなっているため、増資の手続きを行う際には為替レートに合わせて円に換算することになります。
また、登記時においても為替レートのみならず円に換算した額を資本金として計上し、資本金経常書や払込証明書などに記載しておけば問題ありません。

まとめ

本日は外貨で出資する場合のお手続きについてご紹介しました。
募集株式発行における出資金払込みについては、多く払込む分には問題ありませんが少なく振り込むと、満たない部分については、失権扱いとなるため注意が必要です。
為替変動などの影響も考慮しましょう。
登記に関するお手続きは、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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