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遺産分割はどのような方法によって行われる?-法務担当者向け基礎知識-

遺産分割はどのような方法によって行われる?

遺言がある場合については、その内容にしたがって遺産分割をすることになります。
この場合は、遺産分割協議自体は必要ではありません。
例としては、「長男に甲土地・長女に乙土地・次男に預貯金の全部を相続させる」などと定められている場合です。
また、遺言がない場合でも、法定相続分により相続することになります。

遺産分割は相続人全員で

法定相続では、法律によって、相続人となる者の相続分が定められているため、遺産分割協議によって遺産分割をすることになります。
遺産分割の方法については、どの方法によって、どれだけの財産を、誰が相続するかなどについては、共同相続人である相続人全員が話し合いによって自由に決めることができます。なお、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人がひとりでも欠けてしまっているとその協議は無効になってしまうので注意が必要です。

3つの遺産分割方法

遺産分割協議をしても、話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所で調停の手続をしたり、それでもまとまらなければ家庭裁判所の審判によって、分割方法を決めることができます。
遺産の分割には次の3つの方法があります。

現物分割

1つ目が「現物分割」です。
土地、建物などの現物がある場合、「この土地をこの者に・・・この建物はあの者に・・・」と現物を相続人それぞれに振り分ける方法です。ただ、この方法は難しく、「あなたが貰うその土地の価値よりも、自分が貰う建物の方が、価値が低い」などと、話がまとまりにくいことがあります。
その場合は、下記の「代償分割」の方法によって行うことになります。

換価分割

2つ目が「換価分割」です。
これは、遺産自体を売却してしまい、その売却によって得たお金を分割する方法です。

代償分割

3つ目が「代償分割」です。
これは、遺産として残された土地や建物などの相続財産を相続人の1人又は数人が取得する代わりに、他の相続人に不公平が生じないように、土地建物などの相続財産を取得した人が他の相続人に対してお金を支払うことをいいます。

遺産分割の手順

遺産分割の手順としては、まず遺言書があるのかの確認を行い、相続人となる人は誰なのか戸籍謄本などから調べ、相続人を確定します。
次に、相続人それぞれの相続分を確定していきます。
ここでは被相続人が生前に、相続人に大きな援助をしていないか(特別受益者)を確認し、具体的な相続分について算出していくことになります。
遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
このような流れによって、遺産の分割は行われていきます。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

永田町司法書士事務所

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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