相続、遺産承継業務 / 遺言書

遺言書保管制度とはどんなものか?作成費用は?メリットをご紹介



遺言書保管制度とはどんなものか?


遺言書保管制度とは何か?

生前に遺言書を作成して法務局で保管する制度を遺言書保管制度と言います。
これを利用することによって、たとえば、自分が認知症になったあとに、他人に勝手に書き換えられるリスクもなくなります。
自筆で作ったものをそのまま画像データ化されるため、どこからも改ざんされる心配がありません。

残された人たちが遺言書があるかどうか伝えていないとわかりにくいのですが、もし伝えていなくても亡くなったタイミングで相続人らに遺言として伝えられます。法務局側で相続人に送ってくれるため、検認なども必要なくしっかりと遺言書の内容で意思を表すことができます。

手続手数料

法務省HPに詳細が記載されています。
自筆証書遺言書保管制度-法務省-
比較的安価に作成が可能ですのでこれまで諦めていた方も、まずは作ってみると良いでしょう。

遺言が伝わらないことも防げる

せっかく自分では思いを込めて遺言書を作っても、いざ亡くなった時に相続人に遺言書を発見されないまま相続人同士で合意してしまうケースも多々あります。
さらに、なくしてしまい見つからなければ、自らの意思が反映されることはなくなってしまうのです。

遺言書保管制度を利用することで、亡くなった後は、法務局で相続人へ送ってくれますので、自分の思いが伝わらないまま相続人同士で話が進んでしまうことを防ぐことができます。偽造など以外の起こり得る問題を、遺言書補保管制度は解決できます。

意思がハッキリしているうちにやっておきましょう

改ざんなどを防ぐためにも、利用する場合必ず遺言書を作成する本人が手続きする必要があります。
本人の意思を必ず遺言書で伝えるためにも病気になってしまい入院していて動けないとなっても、ほかの人に代理でお願いすることはできません。

遺言書保管制度で安心して遺言を残しましょう

生前に伝えておきたい思いや財産分与についてなど、遺言書保管制度を利用して決めておくと安心です。
詳しい法的事項などの相談をしたい場合は法務局ではアドバイスができないため、専門家にご相談ください。

まとめ

本日は遺言書保管制度についてご紹介しました。
遺言作成などに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから