不動産登記手続

売主や買主が外国会社の場合の不動産登記手続き、所有権登記名義人が外国へ引っ越した場合の名変登記必要書類など

売主や買主が外国会社の場合の不動産登記手続き、所有権登記名義人が外国へ引っ越した場合の名変登記必要書類など


外国法人の場合の登記必要書類

不動産登記における当事者が外国法人であった場合の登記手続きにおいてはどのような書面が求められるのでしょうか
例えば、シンガポールの法人が当事者であった場合の必要書類としては、通常の必要書類に加えて下記のものがあげられます。

① 資格証明書としての宣誓供述書
② 署名証明書


宣誓供述書に記載すべき事項

外国会社の場合、日本の履歴事項全部証明書のようなものは存在しない場合も多く、国によって法人の資格証明書制度はバラバラでそれが日本において使用できるかどうかも1つ1つ検討する必要があるため、日本の不動産登記に使用する外国会社の資格証明書は宣誓供述書で代替する場合がほとんどです。
資格証明書となる宣誓供述書に記載すべき事項は、以下のとおりです。

宣誓供述書

 シンガポール共和国●●ストリート●●●●に居住する私、●●●●(生年月日:西暦●●●●年●月●日)は、登録された本店をシンガポール共和国●●イースト●●に有する、シンガポール共和国会社法に基づき適法に設立され、シンガポール共和国の法律の下で適法に存在するABC●●● PTE. LTD.(以下、「当会社」という。)のために、ここに以下の件が真正にして正確であることを宣誓のうえ供述する。

1.私は、当会社の最高責任者であり、本供述をなす権限を正式に付与されている。
2.当会社の本店および商号は次のとおりである。
商号:ABC●●● PTE. LTD.
本店:シンガポール共和国●●イースト●●
3.私は、司法書士法人永田町事務所に対して交付する別紙委任状その他の関連書類に当会社のために署名する権限を当会社より付与されている。
4.上記事項に変更がない。
5.私は当会社により当会社を代理する正当な権限と資格を付与されている。



上記内容で宣誓供述書を作成し認証することでシンガポール法人の資格証明書として使用できます。

登記名義人が外国へ引っ越した場合(名変などで必要な書類)

所有権登記名義人が外国へ引っ越した場合に不動産の所有権移転登記をする前に所有権登記名義人住所変更手続きが必要となりますが、添付書面としては下記のものが必要となります。

①住民票の除票
②在留証明書



以上2点を組み合わせて住所変更登記をします。
印鑑登録証明書などは取得できなくなりますので、登記義務者が外国居住の場合は、署名証明書を使用します。
実印押印の代わりに署名をする。印鑑登録証明書の代わりに署名証明書を添付するという形で手続きを進めます。

手続きのご依頼・ご相談

本日は売主や買主が外国会社の場合の不動産登記手続きの添付書類について解説しました。
不動産登記・商業登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


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