株式会社 / 法人設立

株式会社設立の登記に必要な添付書類一覧を解説!



株式会社設立の登記に必要な添付書類一覧を解説!


設立登記に必要な添付書類一覧


1.公証人の認証を受けた定款

まず、会社を設立するには、発起人が作成した定款に全員が署名し、又は記名押印しなければなりません(会社法26条1項)。
そして、交渉人の承認を受けることによって効力が生じます(会社法30条)。この定款は、設立の登記における添付書面の一つとなります。
司法書士事務所に依頼した場合は、通常電子定款で作成をしていただけます。

2.設立時発行株式の引き受けなどに関する書面

発起設立においては、設立時発行株式に関する発起人全員の同意を証する書面を要します(基本定款で定めます)。
募集設立においては、設立時募集株式に関する引受の申し込みを証する書面または総数引受契約を称する書面を要します。

3.変態設立事項に関する書面

変態設立事項がある場合であって、検査役の調査を要する場合、検査役の調査報告書または付属書類が必要となります。検査役の報告において裁判があった場合、その謄本が必要となります。また、検査役の調査を要しない場合、設立時取締役の調査報告書及び不足書類が必要となります。現物出資が有価証券である場合は、有価証券の市場価格を称する書面を要します。現物出資について弁護士等の証明及び不動産鑑定士の鑑定を受けた場合はそれを証する書面を添付します。

4.出資に関する書面

発起設立の場合は、金銭の払込みがあったことを証する書面が添付書類となります。具体的には以下の通りです。
・銀行などの払込取扱機関が作成した払込金受入証明書
・設立時代表取締役(または設立時代表執行役)の作成する金銭の払い込みがあった証明書と、払込取扱機関における口座の預金通帳の写しまたは取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面を合わせて綴じたものを添付書面とします。
募集設立の場合は、払込取扱機関の作成した払込保管証明書が添付書面となります。

5.設立時役員等に関する書面

発起設立の場合は、選定に関する書面として、定款または発起人の議決権の過半数の一致があったことを称する書面を提出します。また、募集設立の場合は、創立総会によって決議されるので、創立総会議事録、議決権付株式を発行する場合は種類創立総会議事録が添付書面となります。指名委員会設置会社を除く取締役会設置会社の場合は、代表取締役の選定を称する書面として設立寺取締役の過半数の一致があったことを証する書面を要します。そして、各役員の就任承諾書と、それにかかる印鑑証明書、設立する株式会社が取締役会設置会社であるときは、設立時代表取締役の印鑑証明と各役員の本人確認証明書(印鑑証明書を添付した場合は必要とならない)を添付します。

6.資本金の額の計上についての書面

出資に係る財産が金銭のみではない場合、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定にしたがって計上されたことを証する書面が必要となります。

7.その他

本店の具体的な所在場所や株主名簿管理人などを決定した場合は、発起人の過半数の一致があったことを証する書面が必要となります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は株式会社設立にあたり必要な書類一覧を解説しました。
このように、株式会社の設立に関する登記には、多くの書類が必要となります。一つでも必要書類に不備があった場合は登記することができません。特に役員の数が多い場合や変態設立事項のある場合はより複雑な手続きとなるので専門家にご相談することをお勧めします。
会社法人登記手続きに関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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