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医療法人設立のメリット・デメリット

一人医師医療法人のメリット・デメリット


医療法人

医療法に基づき医療法人を設立することができますが、昭和23年に制定された医療法では、原則、理事三人以上及び監事一人以上と規定されています。
しかし、医療を現場の環境変化に伴い、昭和60年医療法改正にて、ただし書「都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる」とされ、「医師若しくは歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所」も法人化ができるようになり、小規模な診療所についても、医療法人を設立することが可能になりました。したがって、一般の医療法人は医師または歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人であるのに対し、一人医師医療法人は医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を開設する小規模医療法人のことを指します。現在では、数多くの一人医師医療法人が設立されています。

医療法第四十六条の五 
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。



法人化することによって、診療所が医療機関として社会的信用を確立します。また、診療所の経営体質を強化し、更に税務上の節税効果をも期待できます。
しかし、法人化した場合はメリットだけではなくデメリットがあることも懸念しつつ、法人を設立するか否かの判断をしなければなりません。法人化した場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

医療法人設立のメリット

・社会的信用の確立
・経営体質の強化(多院展開が可能)
・節税効果



法人化に伴い、法人会計を採用することによって、適正な財務管理が可能となり、金融機関など対外的な信用が得られます。また、社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるので、資金を有効活用できます。また、事業承継・相続においての税金対策や計画が進めやすくなります。そして、超過累進税率から法人税の2段階比例税率を適用し、税負担を大幅に軽減することが可能です。家族を役員にした場合、役員報酬、退職金を支払うことが可能です。

医療法人設立のデメリット

・業務範囲が制限される
・剰余金配当禁止規定
・医師本人は役員報酬以外の資金を自由に処分できなくなる
・社会保険の加入が強制適用
・都道府県知事に決算書類の提出が義務付けられている
・法務局にて登記が義務化される
・安易な法人解散はできない



このように、法人化することによって、多くのデメリットも懸念しなければなりません。
したがって、事業承継を考えている場合や、毎年の事業所得が高額であるなど、法人化するにあたって明確な理由がある場合には、法人化を検討した方が良いと考えられています。一旦法人化してしまうと、特別な理由がなければ解散することはできません。したがって、専門家に相談し、慎重に手続きを進めることをお勧めします。

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本日は医療法設立ののメリット・デメリットについて解説しました。
医療法人設立に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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