減資

減少した資本金は出資者に払戻しをする?有償減資と無償減資

減少した資本金は出資者に払戻しをする?有償減資と無償減資


減資=無償減資

無償減資とは、株主へ資産の払戻しや返還をせず帳簿上の資本金の額を減少させるのみの減資で「形式的減資」と呼ばれています。
減資=無償減資を指します。
減少した資本金は原則出資者に払戻しを行うことは出来ません。
減少額はその他資本剰余金に計上するなどして、結果的に純資産の内訳だけを組み替える形になります。

減少した資本金を払い戻したい場合

減資において、もし、減少した額を出資者に払い戻したいのであれば減少した資本金を配当可能な資本剰余金へ振り替えをして剰余金の配当をするという流れで行う必要があります。
資本金の減少とその後の剰余金配当を一連の手続きの中で行います。
無償減資と異なりこのように会社財産の減少を伴う減資を有償減資といい「実質的減資」とよばれることもございます。

手続きのご依頼・ご相談

減資に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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