減資 / 登記申請手続(各種)

減資手続の概要とその流れについて!有償減資と無償減資とは



減資手続の概要とその流れについて!有償減資と無償減資とは


減資手続とは

減資は株式会社において、事業規模の縮小や欠損金を補填するために行われるケースが多いです。
株式会社は株主有限責任のもと、株主や債権者にとっても資本金が重要な引き当てになっているので、慎重な手続きが求められます。

減資手続の方法

減資には大きく、有償減資と無償減資の方法があります。
有償減資は、資本金を減らす際に同時に株主に対して金銭等を交付する方法です。

有償減資

有償減資の手続きをするには、株主総会を開いて、減資と株主に対する剰余金の配当の決議を同時に行わなくてはなりません。

無償減資

これに対して、株主に対して金銭等を交付せずに資本金を減少する方法を無償減資と言います。
無償減資の場合、資本金を資本剰余金に振り替えるケースや資本金を欠損填補に充当するケースが多いです。

減資をしても発行済株式総数は減らない

なお、減資をしても発行済株式総数は自動的に減るわけではありません。
発行済株式総数も減少させたいなら、減資とは別に自己株式を取得したうえで、株式の消却の手続き行うことが必要です。

減資手続の主な流れ

減資をするには、原則として株主総会の特別決議が必要です。
ただし、株式の発行と同時に資本金の額を減少させるにあたり、効力発生日後の資本金額が、効力発生日前の資本金の額を下回らない場合には、取締役の決定で足ります。
この時、取締役会設置会社の場合は、取締役会決議での決定が必要です。
また、欠損填補に充てる場合に定時株主総会に諮る際、減資する資本金額が欠損金の額を超えない場合には、株主総会の普通決議でも可能です。
減資は債権者にとって重大な影響を与え、債権回収が難しくなるなど、利益を損なうおそれもあります。
そのため、減資にあたっては、債権者に対して異議を述べる機会を与えなくてはなりません。

債権者保護手続き

債権者保護手続きとして、1ヶ月以上の期間を定めて官報に公告すること、知れたる債権者については個別に催告をしなくてはなりません。
定款で公告方法を新聞公告または電子公告などとし、官報以外を定めている場合には、定款に定めた方法による公告に加えて、官報での公告を行うことで、債権者への個別催告を省略することも可能です。

減資の効力は、株主総会で効力発生日として定めた日に発生しますが、効力発生日までに債権者保護手続が完了していなくてはなりません。
債権者保護手続が無事に済み、減資の効力が発生したら、その2週間以内に法務局で資本金額が減額された旨の登記申請が必要です。

まとめ

本日は減資とその手続の流れについてご紹介いたしました。
減資に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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